相談の広場
最終更新日:2013年09月17日 15:40
いつも大変参考にしております。
8月27日に役員が65歳になりました。
10日が給料日なので、9月10日に8月分の健康保険・介護保険・厚生年金保険料を
徴収しましたが、本日、その役員の介護保険料は終了との通知が届きました。
ということは、8月分の介護保険料は返金しないといけないのでしょうか。
また、健康保険・厚生年金はそのまま加入していても良いものなのでしょうか。
役員は来年5月まで勤務は続けます。
誕生日で資格喪失手続きをするものなのですか。
初めての事なので、よろしくご指導お願いします。
スポンサーリンク
おはようございます。
誕生日の翌日が所属する付となります。
8/27が65歳でしたら、
8/28が属する月となります。
誕生月をもって、事業所が徴収していたことが、本人徴収に成るため、
本人は今まで会社に負担してもらっていた分まで支払う為、
私の所でも金額にびっくりした役員が聞きに来ました。
返金するかしないかは、
返金しないのなら、一生返金しない覚悟と自信でしたら良いのですが、
バレると、あとで返金だけで済まない可能性が有ります。
↓
年末調整の控除にも関連してくるので、
やかましい人にバレると五月蠅いですよ。
↓
質問者さんは給与計算ソフト使っていないのかしら?
私も使っていないで手計算しているので、ホント五月蠅いです
健保と厚年はそんな制度は無いそうです。
遠慮なく引いて下さいと、数か月前確認しました。
いちおう、私の知っている範囲での回答ですが、
質問者さんはしかるべきところに確認をした方が良いかと。
↓
と、いうのは、私が確認したのは各担当者ですが
その方々が間違えていない保証はないので。
では
> いつも大変参考にしております。
>
> 8月27日に役員が65歳になりました。
> 10日が給料日なので、9月10日に8月分の健康保険・介護保険・厚生年金保険料を
> 徴収しましたが、本日、その役員の介護保険料は終了との通知が届きました。
>
> ということは、8月分の介護保険料は返金しないといけないのでしょうか。
>
> また、健康保険・厚生年金はそのまま加入していても良いものなのでしょうか。
> 役員は来年5月まで勤務は続けます。
> 誕生日で資格喪失手続きをするものなのですか。
>
> 初めての事なので、よろしくご指導お願いします。
> おはようございます。
> 誕生日の翌日が所属する付となります。
>
> 8/27が65歳でしたら、
> 8/28が属する月となります。
>
横から失礼します。
誕生日の前日が属する月が正しいかと、、、
8月27日が誕生日であれば8月26日が満65歳に達した日になります。
よって8月26日からは介護保険第1号被保険者となり、8月分の保険料は給与天引きできなくなります。
追加で、、
月の1日に誕生日を迎える人は注意してください。
取得するのも喪失するのも誕生日の前日です。よって
9月1日に誕生日を迎えて40歳になる人は8月31日が満40歳ですので、8月分の介護保険料の徴収が必要です。
9月1日に誕生日を迎え65歳になる人は、8月31日が満65歳ですので、8月分の介護保険料は不要になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]