相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

65歳からの社会保険について

最終更新日:2013年09月17日 15:40

いつも大変参考にしております。

8月27日に役員が65歳になりました。
10日が給料日なので、9月10日に8月分の健康保険介護保険厚生年金保険料を
徴収しましたが、本日、その役員介護保険料は終了との通知が届きました。

ということは、8月分の介護保険料は返金しないといけないのでしょうか。

また、健康保険厚生年金はそのまま加入していても良いものなのでしょうか。
役員は来年5月まで勤務は続けます。
誕生日で資格喪失手続きをするものなのですか。

初めての事なので、よろしくご指導お願いします。

スポンサーリンク

Re: 65歳からの社会保険について

著者じやまださん

2013年09月17日 18:58

介護保険は、65歳に到達する日の属する年月の前月までが2号被保険者で、65歳に到達する日の属する年月から1号被保険者となります。
つまり、当該役員は、7月分の保険料が最後の天引き対象となります。7月分の保険料を8月10日支給の給与から天引きし8月31日に納付したのであれば、9月10日支給の給与からは、もう天引きしてはなりません。要返金です。

なお、健康保険厚生年金保険に関しては、会社側から見た場合、「65歳の区切り」などというものは特にありません。何も手続きする必要はありません。

Re: 65歳からの社会保険について

おはようございます。
誕生日の翌日が所属する付となります。

8/27が65歳でしたら、
8/28が属する月となります。

誕生月をもって、事業所が徴収していたことが、本人徴収に成るため、
本人は今まで会社に負担してもらっていた分まで支払う為、
私の所でも金額にびっくりした役員が聞きに来ました。

返金するかしないかは、
返金しないのなら、一生返金しない覚悟と自信でしたら良いのですが、
バレると、あとで返金だけで済まない可能性が有ります。

年末調整の控除にも関連してくるので、
やかましい人にバレると五月蠅いですよ。

質問者さんは給与計算ソフト使っていないのかしら?
私も使っていないで手計算しているので、ホント五月蠅いです


健保と厚年はそんな制度は無いそうです。
遠慮なく引いて下さいと、数か月前確認しました。

いちおう、私の知っている範囲での回答ですが、
質問者さんはしかるべきところに確認をした方が良いかと。

と、いうのは、私が確認したのは各担当者ですが
その方々が間違えていない保証はないので。

では




> いつも大変参考にしております。
>
> 8月27日に役員が65歳になりました。
> 10日が給料日なので、9月10日に8月分の健康保険介護保険厚生年金保険料を
> 徴収しましたが、本日、その役員介護保険料は終了との通知が届きました。
>
> ということは、8月分の介護保険料は返金しないといけないのでしょうか。
>
> また、健康保険厚生年金はそのまま加入していても良いものなのでしょうか。
> 役員は来年5月まで勤務は続けます。
> 誕生日で資格喪失手続きをするものなのですか。
>
> 初めての事なので、よろしくご指導お願いします。

ありがとうございます

詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。
天引きした介護保険料は返金いたします。
とても助かりました。

Re: 65歳からの社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月18日 16:01

> おはようございます。
> 誕生日の翌日が所属する付となります。
>
> 8/27が65歳でしたら、
> 8/28が属する月となります。
>

横から失礼します。
誕生日の前日が属する月が正しいかと、、、
8月27日が誕生日であれば8月26日が満65歳に達した日になります。

よって8月26日からは介護保険第1号被保険者となり、8月分の保険料は給与天引きできなくなります。

追加で、、
月の1日に誕生日を迎える人は注意してください。
取得するのも喪失するのも誕生日の前日です。よって
9月1日に誕生日を迎えて40歳になる人は8月31日が満40歳ですので、8月分の介護保険料の徴収が必要です。
9月1日に誕生日を迎え65歳になる人は、8月31日が満65歳ですので、8月分の介護保険料は不要になります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP