相談の広場
最終更新日:2013年09月26日 10:59
社会保険の加入は資格喪失日の前月迄となりますが、その後国民健康保険または新しい勤務先等で社会保険に加入していない場合、退職する月(退職日前)に保険証を使用して診察を受けた分の料金はどうなるのでしょうか。
例えば8月の途中で退職した場合、会社の社会保険は7月までとなりますが、8月の退職日前に診察を受けています。
9月に新しい職場に勤務するということでしたので、8月分は国民健康保険に加入し、9月からは新しい職場で健康保険に加入することになると説明したのですが、国民健康保険への加入手続きは取っていないらしく、また、新しい職場でも健康保険の加入手続きがまだ行われていないようなのです。
8月に受診した医療費は退職日前なので保険証が使え、保険が適用された料金で支払っていますが、7月まで加入していた健康保険が適用されていると考えて良いのでしょうか。
後から本人または会社に追加で請求されることはないのでしょうか。
スポンサーリンク
健康保険料の支払方法(徴収方法)と加入期間は異なります。。
例えば
8月20日退職の場合、
健康保険料は7月分までを払う(給与天引き)
健康保険の被保険者期間は8月20日まで有効です。
保険料を払わないから保険証の期間も7月末日までということは無いのです。
健康保険料は、月単位での計算のため変な感じですが、
8月21日以降(退職後)も会社の保険証を使うと、全額返金等の手続きをしなければいけませんが、資格喪失前の診察は通常に受けることができます。
資格取得したときも同じですよね。
8月21日に入社した場合
8月分の保険料1か月分の負担がある。が、健康保険証は8月21日からしか使えない。。。
8月15日の治療代は、前の保険証で、、となっていますよね。
あと、新しい職場の健康保険の加入は先方の処理ですし、国民健康保険の資格取得手続きは本人の責任ですので、御社に影響はありません。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]