相談の広場
退職金の支払に際し、[退職所得の受給に関する申告書]が提出されていない元社員が
いまして、書類の提出を促す為、何度も連絡しますが、電話などでの返信も、書類の返送
もありません。
そこで、書類の下方に記載の源泉徴収税(20.42%相当)の控除をしますが、これは、
書類の提出がない為、退職所得控除が0円ということで、源泉になるということだと思いま
すが、住民税も退職所得控除が0円ということで、計算して控除するということでいいので
しょうか?
色々検索しても、同じケースで源泉徴収税については記載があるのですが、住民税に
ついては、記載がありません。
よろしくお願いいたします。
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> 2.地方税の場合については、Webにキーワードを「退職所得の住民税」と入力し、「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収 ... - 総務省」を読んで下さい。総務の森に紹介するのは少し分量が多すぎます。
ご回答いただきありがとうございます。
検索の際、このようなサイトも開くには開いてみました。計算方法はわかっておりましたので、計算に関しては問題ないと思っておりました。
ただ、源泉徴収税の方は、明確に、書類を提出しない場合は源泉収税を計算しなければなりません、という表現が多く見受けられたのですが、住民税に関しては、触れられていなかったりで、書類を提出してもしなくても、源泉徴収税と住民税はセットで計算するのでは、と思っていたので、不安になり、はっきりとそうですよ、という答えがほしかったのです。
確認できて、ホッとしました。 また、電話だけで伝言を消されてしまっては何もならないので、文書を送っておくと確実かもしれません。
アドバイスありがとうございました。
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