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著者 hunter さん
最終更新日:2013年10月07日 18:06
A社は新設分割して、工場をB社に承継させた。 Cは、養殖場をしていたが、その工場からの廃液で、魚が死亡した。 CはB社でなくA社に損害賠償を請求できるか?
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2013年10月07日 18:41
損害を発生させたことに関してA社に故意または過失があればできる可能性はあるでしょう。
著者ウーチャンさん
2013年10月09日 16:23
小生の意見 新設分割後は、B社は独立した会社なのでCは、A社には賠償請求できません。 他の方のコメントのように、A社が何らかの故意や過失があればもちろん直接不法行為として 損害賠償はできるでしょうが、分割する前の会社の立場ということだけでは、請求できないと考えます。 以上 > A社は新設分割して、工場をB社に承継させた。 > Cは、養殖場をしていたが、その工場からの廃液で、魚が死亡した。 > CはB社でなくA社に損害賠償を請求できるか?
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