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労務管理

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労災で自宅で加療中の社会保険料

著者 karuneko さん

最終更新日:2013年10月10日 15:32

労災で入院加療後自宅療養の従業員の給料(有給休暇は全部使ってます)の社会保険料分がマイナスになってしまします。経理上の仕訳方法を教えてください。

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Re: 労災で自宅で加療中の社会保険料

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Re: 労災で自宅で加療中の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2013年10月11日 21:49

> 社会保険料納付時  納付額 30,000として
>  借方            貸方
>  福利厚生費 15,000  現金預金) 30,000
>  立替金    15,000
>
> 本人から会社へ支払ったとき
>  現金     15,000  立替金    15,000   
>
専門家の方の回答に失礼します。
福利厚生費ではなく、、法定福利費にされた方が良いでしょう。

給与支払時(不足分のみの仕訳)
立替金/預り金(休職社会保険料不足分)

従業員より徴収したとき
預金/立替金(休職社会保険不足分入金)

社会保険料を支払ったとき
法定福利費/ 現預金(〇月分社会保険料
預り金   /


Re: 労災で自宅で加療中の社会保険料

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