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著者 hunter さん
最終更新日:2013年10月08日 00:29
A銀行はP株式会社に対して弁済期が到来した貸付債権を有するとともに、P社の発行済株式の1%を保有していた。P社が新設分割によりQ株式会社を設立し、一切の資産とA銀行に対する債務以外の債務を承継させたため、ただちにP社はA銀行に対する債務を弁済できない状態となった。A銀行としては、当該新設分割を無効としたい。どのように主張すればよいか。
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著者藤原司法書士事務所さん (専門家)
2013年10月18日 15:21
この様な問題は会社法施行から問題になっていましたが 昨年最高裁で判例が出ております。 株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82628&hanreiKbn=02 尚、実際に行動を起こされるのであれば弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎0120-996-168
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