相談の広場
最終更新日:2013年10月21日 16:30
5/1より4か月、短期雇用契約で働いていました。
9/1より、同じ会社で正社員となったのですが・・・有給の発生は、正社員になってから6か月後と言われ、来年の3月まで有給休暇が支給されません。
会社の規定には、正社員になってから6か月後に支給と書いてありました。
通常このような場合、短期雇用期間の働いた日数は、カウントされないんでしょうか?
正直、土曜も隔週で出勤・・有給なし・・・体がキツイです。
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こんにちは。
結論から言うと、短期雇用期間の働いた日数もカウントされます。
<年次有給休暇-wiki>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87
抜粋:アルバイトを正社員に切り替えたような場合や、会社が解散し権利義務関係が新会社に包括承継された場合でも、実質的に労働関係が継続している限り勤務期間は通算される。
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