相談の広場
保管等の目的のため、株主総会議事録作成し、登記完了済みの変更内容を定款データに反映させようと思っています。
資本金の額を変更したのですが、条文をどうしようか迷っています。
元々の定款が
第●条 当会社の設立に際して出資される財産の価額及び設立時の資本金は金●●●万円とする。
となっているのですが、
第●条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金●●●万円とする。
2. 当会社の成立後の資本金の額は、金●●●(変更後の金額)万円とする。
で問題ないのでしょうか。
些細な内容で恐縮ですが、総務事務不慣れのため、教えていただければ幸いです。
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会社の設立に当たって発起人らが作成する定款を「原始定款」と言い、
そこには設立に際して出資される財産の価額、会社設立後の資本金および資本準備金は幾らであるなどと記載するのですが、これらは「附則」として記載しておられると思います。
(このほか、最初の事業年度、最初の取締役・代表取締役、発起人の氏名・住所・設立時発行株式なども記載しているかも知れません。)
この附則は、設立後然るべく変更後の定款から外されます。
変更後の資本金を定款に記載するということは、その資本金を変更するには定款変更の手続きを経なければならないということになりかねません。
資本金は設立後は変更するものであり、その記載は登記簿に委ねるものと理解され、定款への記載はお止めになった方が良いと思います。
まずその前に、決議に当たり、それを定款変更として決議されたのではないと思いますし。
附則は特に削除の決議を行う必要はありません。
原始定款を作成した、設立に際してのものですから、
最初の変更の後に「変更後の定款を作成する」際には転記しないようにすれば結構です。
例えば、「第5章 計算」の後の「第6章 附則」以降を「変更後の定款」から削除して、
第5章 計 算
(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第22条 剰余金は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された
株主または登録株式質権者に配当する。
(配当金の除斥期間)
第23条 当会社が、剰余金の支払の提供をしてから満3年を経過しても受領されない
ときは、当会社はその支払の義務を免れる。
平成25年11月1日 改定
などのように記載しておかれれば良いのではないでしょうか。
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