相談の広場
皆様、教えて下さい。
弊社に外国人の従業員がおります。
今年の7月で日本に来てから1年が経ち、非居住者から居住者へ変わっている認識でおります。
平成25年の年末調整を行うにあたり、年の途中から非居住者でなくなった場合は、どのように処理を行えばよろしいでしょうか。
何か提出してもらうべき書類等はありますでしょうか。
ちなみに非居住者の時には税率20.42%で計算、控除しております。
居住者になってからは、通常の社員同様税区分「甲」で処理をしております。
非居住者の雇用や給与計算自体初めてでしたので、色々不足している部分もあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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日本に居住して1年たったから、居住者になるのではなく、1年以上日本で生活し居住し続けるのであれば、最初から居住者として、日本の通常の法律を適用してよいのですけど、、、
逆に、日本を離れて、海外で生活(仕事)するときもおなじで、最初から1年以上海外でクラスのであれば、日本を離れたときから、非居住者となります。。
よって、最初から非居住者扱いせず、居住者として税法を適用してよいと思われます。。
通常の年末調整をしてください。。
<所得税法より抜粋>
国内に住所を有する者と推定する場合(所得税法施行令第14条)
国内に居住することとなった個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
1.その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
2.その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
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