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控除対象配偶者について

著者 たおき さん

最終更新日:2013年11月28日 16:52

Aさんの妻が仮に103万以下でアルバイトをしていた場合。
控除対象配偶者の摘要について、

もしアルバイトをしている妻がアルバイト先で年末調整を行ったら
Aさんの控除対象配偶者の摘要にはならないんですよね?
それともアルバイト先で年末調整していてもAさんの扶養になって控除を受けられるんでしょうか?
その場合は重複になるのではないでしょうか…?

Aさんの妻がアルバイト先に扶養控除等の申告書と保険料の申告書を提出したらしいのですがそれを提出したと言うということはAさんの扶養では無い(控除対象配偶者ではない?)と
言う解釈でよろしいでしょうか??

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Re: 控除対象配偶者について

著者LeeQooさん

2013年11月28日 18:17

奥さんの給与収入が年間103万円以下なら、年末調整を行なっても所得税はゼロになりますから、奥さんはAさんの控除対象配偶者になれます。
年末調整を、それぞれ行なったとしても、奥さんがAさんを扶養するわけではないので、扶養が重複することはありません。
あくまでも扶養になるかならないかは、収入によりますから、奥さんの給与収入が103万円以下であれば、奥さんはAさんの扶養家族控除対象配偶者)になります。

Re: 控除対象配偶者について

著者たおきさん

2013年11月29日 10:03

> 奥さんの給与収入が年間103万円以下なら、年末調整を行なっても所得税はゼロになりますから、奥さんはAさんの控除対象配偶者になれます。
> 年末調整を、それぞれ行なったとしても、奥さんがAさんを扶養するわけではないので、扶養が重複することはありません。
> あくまでも扶養になるかならないかは、収入によりますから、奥さんの給与収入が103万円以下であれば、奥さんはAさんの扶養家族控除対象配偶者)になります。

>LeeQoo さん
ありがとうございました!
助かりました!

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