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労務管理

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駐車場の相場が違う場合の手当について

著者 エヌケイ さん

最終更新日:2013年12月06日 16:28

お世話になります。
職員のマイカー通勤について見直しを行っています。公共交通機関を使うよりも、駐車場を借りる方が安く済む場合もあり、通勤時間の短縮も兼ねて考えていこうと思っています。
ただ、就労する場所によって、駐車料金の相場に差があります。5,000円のところもあれば、15,000円のところもあり、法人としてどうするか?と疑問に思ったことを書かせていただきます。
①駐車場を借りる場合は、法人負担は無いハズですが、職員へ補助を出す場合は、通勤手当になるか、賃借料になるか?
②本人に一定の金額を負担をしてもらっていいいか
③相場の差は、本人負担に反映していいか
マイカー通勤の利用は、どういったところで線引きを行うか
です。法人独自で決めていいところは、独自で決めていこうと思いますが、考え方のアドバイスを教えていただければ有難いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 駐車場の相場が違う場合の手当について

エヌケイ さん    お疲れさんです

社員への給与支給条件として縦等に関しても、概ね所得税法上の上限をその基準とすることが多いと思います。
地域性にも降りますが、地域内の駐車場ひと月あたりの平均値求めてそれによる子宮とするケースが多いと思います。
念のため「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」について参考にされ、同業他社の支給状況を確認されて見ることも賢明でしょう。
ここでは、やはり経費削減策などとして減額するケースも多いでしょう。
ある会社の駐車手当に関する案内です。

「自家用車を使用して通勤する社員に対し、原則として会社敷地を駐車場として提供しますが、そのスペースがない等の理由により近隣の駐車場を利用して代金を支払う場合には、実費弁償として月額5千円を支給します。なお、自転車またはバイクで通勤し、駐輪場の費用が必要な社員には、実費弁償として月額5百円を支給します。」

国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

Re: 駐車場の相場が違う場合の手当について

著者エヌケイさん

2013年12月09日 14:25

akijinさま

ご丁寧な回答ありがとうございます。マイカーを利用する職員全員が納得がいく方法は難しいですが、いろいろと考えてみます。


エヌケイ さん    お疲れさんです
>
> 社員への給与支給条件として縦等に関しても、概ね所得税法上の上限をその基準とすることが多いと思います。
> 地域性にも降りますが、地域内の駐車場ひと月あたりの平均値求めてそれによる子宮とするケースが多いと思います。
> 念のため「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」について参考にされ、同業他社の支給状況を確認されて見ることも賢明でしょう。
> ここでは、やはり経費削減策などとして減額するケースも多いでしょう。
> ある会社の駐車手当に関する案内です。
>
> 「自家用車を使用して通勤する社員に対し、原則として会社敷地を駐車場として提供しますが、そのスペースがない等の理由により近隣の駐車場を利用して代金を支払う場合には、実費弁償として月額5千円を支給します。なお、自転車またはバイクで通勤し、駐輪場の費用が必要な社員には、実費弁償として月額5百円を支給します。」
>
> 国税庁Hp
> ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
> 「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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