相談の広場
出産の場合の特別休暇は、就業規則で「出産予定日7週間前から出産後8週間を経過するまでの期間」となっています。
なお、「出産の理由による場合は出産予定日及び出産日を証明する医師もしくは助産師の証明書を添えなければならない。」となっております。
社員が、出産予定日を帝王切開の手術予定日と、普通分娩の出産予定日を記載した証明書を持ってきました。
帝王切開の手術予定日が普通分娩より早めなため、そちらで特別休暇の届をしたいと申し出がありました。
出産予定日とは、手術予定日を出産予定日としてよいのでしょうか。手術予定日も予定ということなので、いつになるかわからないようです。
よろしくお願いします。
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