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出産予定日について

著者 F 事務 さん

最終更新日:2007年02月13日 08:53

出産の場合の特別休暇は、就業規則で「出産予定日7週間前から出産後8週間を経過するまでの期間」となっています。
なお、「出産の理由による場合は出産予定日及び出産日を証明する医師もしくは助産師の証明書を添えなければならない。」となっております。

社員が、出産予定日を帝王切開の手術予定日と、普通分娩の出産予定日を記載した証明書を持ってきました。
帝王切開の手術予定日が普通分娩より早めなため、そちらで特別休暇の届をしたいと申し出がありました。

出産予定日とは、手術予定日を出産予定日としてよいのでしょうか。手術予定日も予定ということなので、いつになるかわからないようです。
よろしくお願いします。

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Re: 出産予定日について

この場合の出産予定日の取扱いは、
会社と労働者代表などと、話し合いで決めましょう。

内容を労使協定という形で書面にして残しておく事になります。

法的に今回のようなケースの取扱いについて、そこまでの定めがあると思えませんので、労使が合意した内容で運用すればよいでしょう。

そして、その様にして定めたルールで、今回以降のケースも全て同じ扱いで対応していく事になります。

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