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労務管理

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休憩時間を22時以降に取った場合の深夜手当について

著者 スマイル114 さん

最終更新日:2013年12月11日 10:42

始めて質問させていただきます。

レストランでのアルバイトの勤務が13時〜23時で、休憩が1時間の
場合の給与計算についてです。

わが社での計算方法ですと、
10時間-休憩1時間で、実働9時間(時給×100%)
8時間を超えた1時間(時給×1.25%)
22以降の1時間に深夜手当(時給×0.25%)加算となります。

この時、休憩を21時30分から22時30分に取った場合、
22時前の30分には深夜手当はつかないのでしょうか。
どなたかご教示ください。

よろしくお願いいたします。


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Re: 休憩時間を22時以降に取った場合の深夜手当について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年12月12日 20:01

以下、ご質問の件で、労働基準法上支払わなければならない計算式です。

13時~21時 時給100%×8時間
21時~21時30分 時給125%(時間外割増)×0.5時間
21時30分~22時30分 休憩 給与無し
22時30分~23時 時給150%(時間外割増25%+深夜割増25%)×0.5時間

労働基準法はあくまでも最低基準ですので、
これより多く払う分には(例えば、21時から深夜手当を支払うなど)
何の問題もありません。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。



Re: 休憩時間を22時以降に取った場合の深夜手当について

著者スマイル114さん

2013年12月12日 23:05

大変わかりやすいご説明をありがとうございました。
勉強になりました。

事情があって先月から引継ぎも充分でないまま担当となり、疑問に思う
ことがあっても知識が乏しく戸惑ってばかりいました。
まだまだ勉強不足ですが、少しずつ積み上げていきます。
また機会がございましたらご教示ください、
どうぞよろしくお願いいたします。

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