相談の広場
いつも大変お世話になっております。
当社では昨年12月まで通勤手当として、毎月1ヶ月定期の金額を支給しておりましたが、
経費節減を考え、今月より6ヶ月定期の金額を1月と6月に支給するように変更いたしました。
さて、算定基礎届は4-6月の平均額を算出することになりますが、6月だけ6ヶ月分の通勤手当が
加算されてしまいます。
通勤手当については6分の1の金額を各月に加算してもよろしいのでしょうか?
それとも、支給額どおりにしなければいけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも大変お世話になっております。
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> 当社では昨年12月まで通勤手当として、毎月1ヶ月定期の金額を支給しておりましたが、
> 経費節減を考え、今月より6ヶ月定期の金額を1月と6月に支給するように変更いたしました。
> さて、算定基礎届は4-6月の平均額を算出することになりますが、6月だけ6ヶ月分の通勤手当が
> 加算されてしまいます。
> 通勤手当については6分の1の金額を各月に加算してもよろしいのでしょうか?
> それとも、支給額どおりにしなければいけないでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
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回答します。
通勤手当を金銭ではなく定期券や回数券で支給している場合は、現物給与として取扱われますので、その全額を報酬として算入します。3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1か月あたりの額を算出して報酬とします。
算定基礎届の手引きにも記載があったかと思います。これが合理的ですね。
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