相談の広場
本社勤務の社員が、社内の事業場へクルマで移動し業務を終え、同様にクルマで本社まで戻り業務を行った場合、事業場から本社へのクルマの移動時間は、労働時間に該当するのでしょうか?
もちろん、各所での業務は上司の指示ありが前提です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございました。
実際に働いた時間は労働時間と認識しているのですが
事業場から在籍地の本社までのクルマの移動時間=?
ということです。
職種は、営業でもその他の外勤業務ではありません。
間接業務です。
通常の出張時の移動時間は、上司の管理下にないことで労働時間とみなさないので
同様に労働時間ではないとの認識です。
よろしくお願いいたします。
> ご質問例のような場合の労働時間については、以下のサイトが参考になると思います。
>
> 【事業場外のみなし労働時間(労働基準法第38条の2)】
> http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/work_or_labor/rodojikan/minashi.htm
>
> このサイトに載っている、(3)の事例に似ているのではないでしょうか?
削除されました
詳細な回答ありがとうございました。
> 1.私見のうち結論部分をまず申します。御質問の「同様にクルマで本社まで戻り業務を行った場合、事業場から本社へのクルマの移動時間」は労働時間になると解します。
> その理由は、すべて会社の管理下にあるからです。
>
> 2.「事業場外みなし労働時間」の考え方の主な点は、
> ①おおむね事業場外で労働することが常態である(外勤営業員・集金人等)、
> ②時間管理のできる引率者がいない、
> ③仕事についての即時性のある通信手段(ポケットベル・携帯電話等)を持たない、
> の3条件が兼ね備わった場合です。
> そのことから、ときたま集金などで顧客を訪問する、本社所属労働者が他所にある(同一企業の)「社内の事業場」へ外勤業務外の業務で赴く、などは時間管理をしているまたは時間管理が容易なので「事業場外みなし労働時間」の適応ではありません。
本件対象者は、外勤者ではありません。
「本社所属労働者が他所にある(同一企業の)「社内の事業場」へ外勤業務外の業務で赴く」パターンですので、「事業場外みなし労働時間」の適応ではないといえますね。
> 3.通常の出張時の車・船・航空機等による移動時間は、一般的には労働時間としません。時間が不明とは言えないのですが、これらによる移動時間中は心身の拘束をされることが殆どなく、会社の管理下にないとされ、労働時間ではないとの認識です。しかし、この出張中でも、会社の重要書類・会社の物品等を携行しその監視、または、他の労働者や取引先等の人の引率・案内・警備等の添乗を用務の一部とする場合は労働時間とします。
それでは、出張時の移動で、出張先からクルマで事業所まで帰る場合は、労働時間といえないわけですね。
この出張の移動と当方の質問の移動と同じクルマを利用するとしてどう違うのか今ひとつ理解しにくいところです。
もちろん、移動時間の長さに妥当性がない(通常移動所要1時間が1.5時間となった)場合は、労働時間であると認められないのでしょうか?
また、上司より本社への戻る時刻も指定され、戻ってからの業務を指示受けていた場合は
移動時間=労働時間であり、上司からの業務指示がなく自主的に本人が戻ってから業務を行った場合の移動時間は、会社の管理下にないとの判断でよろしいでしょうか?
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