相談の広場
弊社では試用期間を半年もうけております。
昨年入社された正社員が体調不良を訴え1ケ月近く欠勤しております。
試用期間中は有給がないため全て欠勤扱いです。
正式採用する前に解雇をするか、改善の余地があれば試用期間を延長するか検討中です。
解雇又は試用期間延長の場合、法律で定められていることはあるのでしょうか。
弊社では社員規定に上記項目をもうけていないため対応に悩んでおります。
皆様のアドバイスを頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
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試用期間は、正社員としての適格性をみるための期間で、解約権留保付の労働契約が成立していると解されています。
御社の場合、この見極めに半年かかると判断されているので試用期間を半年に決めていると言えます。
今の時点で入社何ヶ月が経過したかわかりませんが、半年までにまだ期間があるように感じられます。
まず、試用期間を半年としていますので、早期に判断されない方が良いと言えます。
半年という期間が必要と言いながら、欠勤を理由に早く解雇することは、客観的合理性と社会的相当性の面で辻褄が合わなくなるからです。
半年経過する時点で、欠勤が続いているようであれば、試用期間満了で労働契約を解約すればいいでしょう。また、改善が見込まれる、まだ判断ができないのであれば、試用期間を延長すればいいでしょう。但し、出勤合計が半年を超えるような期間を延長することは問題が起こり得ますので半年までにした方がいいでしょう。
試用期間の決め事を社員規定に載せるかどうかは難しいところです。
内規レベルで明確化された方がいいと思います。
なお、試用期間の半年は長いように感じます。
長くなるということは、解除する場合、客観的合理性と社会的相当性が相当にあることを示さなければならなくなります。
3ヶ月位あれば見極めができるのではないでしょうか。
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