相談の広場
いつも御世話になっています、
運転手に対し、アルコールチェックでの飲酒検知が義務付けされていますが、点呼時に検知されたイコール通勤中は酒気帯び運転となっています、プロドライバーとしてはあるまじき事であり、
今回飲酒運転防止規定を作成し厳しい対処と取っていくことにしました、内容は検知されたら初回はアルコールがなくなるまで待機し退社させる、その日は欠勤扱い。2度目は解雇で処分がきまるまでは出勤停止と厳しくしたいと思いますが、2回目で解雇とするには何か問題点はあるのでしょうか、クリアしなければならないとしたらどの様な項目があるのでしょうか。
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