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著者 Dino246 さん
最終更新日:2014年02月20日 07:29
出産手当金の支給申請書において、事業主記入欄で出勤や欠勤や公休をチェックする所があります。例えば日曜日は会社の休みなので公休です。年末年始はどのようにすれば良いのでしょうか。会社は12月31日〜1月4日までお休みでした。こちらは欠勤扱いのなるのか公休になるのかがわかりません。また、本人が出産手当金の支給対象日数の98日全てを無給で出勤していない場合、公休が多い少ないにかかわらず、3分の2が支給されるのでしょうか?大変お手数ですがよろしくお願い申し上げます。
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著者ユキンコクラブさん
2014年02月21日 14:30
会社カレンダー通りに記載してもらって構いません。 ゴールデンウィークや、お盆休み、年末年始など、長期の休みも同様です。 12月31日~1月4日まで会社が休みであれば休みにしてもらってよいです。 出産手当金は暦日で支給されます。たとえ会社が休みであってもその日の分も支給されます。 給与支給は22日等の労働日で計算されるとおもいますが、出産手当金は1か月30日で計算します。 よって、標準報酬÷30日×2/3×休業日数(暦日の98日)となります。。
著者Dino246さん
2014年02月21日 14:42
ユキンコクラブ様、大変助かりました。ありがとうございました。 > 会社カレンダー通りに記載してもらって構いません。 > ゴールデンウィークや、お盆休み、年末年始など、長期の休みも同様です。 > > 12月31日~1月4日まで会社が休みであれば休みにしてもらってよいです。 > > 出産手当金は暦日で支給されます。たとえ会社が休みであってもその日の分も支給されます。 > 給与支給は22日等の労働日で計算されるとおもいますが、出産手当金は1か月30日で計算します。 > よって、標準報酬÷30日×2/3×休業日数(暦日の98日)となります。。
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