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出産手当金の申請で年末年始はどうするのか

著者 Dino246 さん

最終更新日:2014年02月20日 07:29

出産手当金の支給申請書において、事業主記入欄で出勤や欠勤や公休をチェックする所があります。例えば日曜日は会社の休みなので公休です。年末年始はどのようにすれば良いのでしょうか。会社は12月31日〜1月4日までお休みでした。こちらは欠勤扱いのなるのか公休になるのかがわかりません。また、本人が出産手当金の支給対象日数の98日全てを無給で出勤していない場合、公休が多い少ないにかかわらず、3分の2が支給されるのでしょうか?大変お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

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Re: 出産手当金の申請で年末年始はどうするのか

著者ユキンコクラブさん

2014年02月21日 14:30

会社カレンダー通りに記載してもらって構いません。
ゴールデンウィークや、お盆休み、年末年始など、長期の休みも同様です。

12月31日~1月4日まで会社が休みであれば休みにしてもらってよいです。

出産手当金は暦日で支給されます。たとえ会社が休みであってもその日の分も支給されます。
給与支給は22日等の労働日で計算されるとおもいますが、出産手当金は1か月30日で計算します。
よって、標準報酬÷30日×2/3×休業日数(暦日の98日)となります。。

Re: 出産手当金の申請で年末年始はどうするのか

著者Dino246さん

2014年02月21日 14:42

ユキンコクラブ様、大変助かりました。ありがとうございました。

> 会社カレンダー通りに記載してもらって構いません。
> ゴールデンウィークや、お盆休み、年末年始など、長期の休みも同様です。
>
> 12月31日~1月4日まで会社が休みであれば休みにしてもらってよいです。
>
> 出産手当金は暦日で支給されます。たとえ会社が休みであってもその日の分も支給されます。
> 給与支給は22日等の労働日で計算されるとおもいますが、出産手当金は1か月30日で計算します。
> よって、標準報酬÷30日×2/3×休業日数(暦日の98日)となります。。

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