ユキンコクラブ様、大変助かりました。ありがとうございました。
> 会社カレンダー通りに記載してもらって構いません。
> ゴールデンウィークや、お盆休み、年末年始など、長期の休みも同様です。
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> 12月31日~1月4日まで会社が休みであれば休みにしてもらってよいです。
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> 出産手当金は暦日で支給されます。たとえ会社が休みであってもその日の分も支給されます。
> 給与支給は22日等の労働日で計算されるとおもいますが、出産手当金は1か月30日で計算します。
> よって、標準報酬÷30日×2/3×休業日数(暦日の98日)となります。。