相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
精神疾患のため3か月間休職して復帰した社員がおります。
休職の際には、医師の診断書に基づき休職通知を出して休んでもらいました。
復帰にあたって医師からは、「通院服薬しながら業務を行うこと」と言う診断書が出ました。
最近また仕事中におかしな様子が見られ、本人に確認したところ、
復帰後自己判断で通院していないようです。
会社としては、きちんと通院してもらい良くなってもらいたいのですが、
どこまで本人に指示することができるのでしょうか。
また、どのような手順で対応していけば良いでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
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今、流行の話題ですね。非常に難しい問題です。
前提として、私傷病であると仮定してよろしいでしょうか。
まずは、貴社の就業規則の規定がどのようになっているかでしょう。
私傷病による休職の場合、復職の条件として医師の診断書を提出させる場合がほとんどだと思われます。その診断書どおり通院をしていないのですから、再度、診断書を請求することは可能かと思われます。そのうえで、必要であれば再度の休職命令も考えてよろしいのではないでしょうか。
継続して勤務させる場合、再度の休職後に復職させる場合、いずれにしても、退職等を前提とした合意書などを交わすのもひとつの手段かと思われます。勤務を遂行する能力がないと認められ回復も難しいとなれば、退職勧奨もやむを得ないでしょう。
ただし、この精神疾患が少しでも業務に起因するものと疑われる場合は別の配慮が必要です。会社としては、この辺の見極めが非常に重要と思われます。
らくだらくだらくだ 様
早速ご回答いただきありがとうございます、
私傷病による精神疾患であると考えております。
就業規則には具体的に記載はしておりませんが、
仰るとおり、再度の休職命令も必要かもしれませんし、
退職勧奨も考えておく必要があるかもしませんね。
大変参考になりました、ありがとうございました。
> 今、流行の話題ですね。非常に難しい問題です。
> 前提として、私傷病であると仮定してよろしいでしょうか。
>
> まずは、貴社の就業規則の規定がどのようになっているかでしょう。
> 私傷病による休職の場合、復職の条件として医師の診断書を提出させる場合がほとんどだと思われます。その診断書どおり通院をしていないのですから、再度、診断書を請求することは可能かと思われます。そのうえで、必要であれば再度の休職命令も考えてよろしいのではないでしょうか。
> 継続して勤務させる場合、再度の休職後に復職させる場合、いずれにしても、退職等を前提とした合意書などを交わすのもひとつの手段かと思われます。勤務を遂行する能力がないと認められ回復も難しいとなれば、退職勧奨もやむを得ないでしょう。
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> ただし、この精神疾患が少しでも業務に起因するものと疑われる場合は別の配慮が必要です。会社としては、この辺の見極めが非常に重要と思われます。
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