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税務管理

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役員報酬カット時の所得税・住民税の納付について

著者 asmk さん

最終更新日:2013年12月17日 16:43

初めて質問させて頂きます。

業績不振の為、10月末締めで11/20に支給する予定であった役員報酬(40万円)を
カット致しました。

12/10に住民税は納付したのですが、給与を支給していないから控除していない住民税を納付しても良かったのでしょうか??

また、源泉所得税に関して、弊社は特例により1月・7月の納付になっております。
もうすぐ年末調整を致しますが、どのような処理をしたらよいのでしょうか?

源泉徴収簿の11月欄は空欄にし、右側の欄にある「未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額」に税額を記入して、計算したら良いのでしょうか??

詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。

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Re: 役員報酬カット時の所得税・住民税の納付について

著者パルザーさん

2013年12月18日 08:32

> 初めて質問させて頂きます。
>
> 業績不振の為、10月末締めで11/20に支給する予定であった役員報酬(40万円)を
> カット致しました。
>
> 12/10に住民税は納付したのですが、給与を支給していないから控除していない住民税を納付しても良かったのでしょうか??
>
> また、源泉所得税に関して、弊社は特例により1月・7月の納付になっております。
> もうすぐ年末調整を致しますが、どのような処理をしたらよいのでしょうか?
>
> 源泉徴収簿の11月欄は空欄にし、右側の欄にある「未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額」に税額を記入して、計算したら良いのでしょうか??
>
> 詳しい方がおられましたら、ご教授お願い致します。
>
>

-------------------------------

こんにちは。
役員報酬は、定期同額である事が求められているのはご承知の通りと思います。
しかし、一方で減額にかかる下記の取扱いが認められるケースもあります。


平成20年12月(平成24年4月改訂)
国税庁 役員給与に関するQ&A PDF  
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf


この減額の取扱いをクリアするようであれば、定期同額給与と見る事ができますので
報酬額がゼロとなった場合には、源泉税は発生しませんが、住民税は立替払いと
なります。
また、先の要件をクリアできていないとすれば、減額したとしても、一旦支給する計算を
する必要があります。 そして源泉税及び住民税は通常の支払時と同様の処理となり、
支払いをしていないので、本来支払すべき額を未払金等で処理する事になります。

Re: 役員報酬カット時の所得税・住民税の納付について

著者asmkさん

2013年12月18日 10:58


> この減額の取扱いをクリアするようであれば、定期同額給与と見る事ができますので
> 報酬額がゼロとなった場合には、源泉税は発生しませんが、住民税は立替払いと
> なります。
> また、先の要件をクリアできていないとすれば、減額したとしても、一旦支給する計算を
> する必要があります。 そして源泉税及び住民税は通常の支払時と同様の処理となり、
> 支払いをしていないので、本来支払すべき額を未払金等で処理する事になります。


パルザー様

丁寧なお返事ありがとうございました。

減額の取り扱いはクリアしていると思うのですが、
住民税の立替払い』は12/10に行ったのですが、
その立て替えた住民税に関しては、
次回、その者の給与を支給する際に、差し引きして回収すれば
良いのでしょうか??

源泉税は発生しないとの事ですが、
年末調整時の計算の仕方がいまいち分かりません。。
支給していないので、総支給金額も社会保険等の控除額も
算出税額・差引徴収税額も、11月の欄はもちろん0と記載して良いですよね?

そのまま、年間の合計を出し、源泉徴収簿の右側で
通常通り年末調整を行ったらよいでしょうか?



(小さな会社で、引き継ぎもなくOPEN当初から
1人で経理・総務をしております。。。
期末には税務署へ出向き、1人で決算もしなければならない状態でした。
顧問税理士もつけておりません)

無知な事ばかりでお恥ずかしいのですが、
是非、教えていただけませんでしょうか?



Re: 役員報酬カット時の所得税・住民税の納付について

著者パルザーさん

2013年12月18日 15:04

報酬減額の要件は結構厳しいものがあるのですが、それをクリアしていれば
支給額ゼロとして扱ってよいです。
つまり、源泉税額は発生しないという事になります。
ただし、社会保険料の本人負担分や住民税は諸官庁等への支払い分があります。
この分は一旦立替支払いとし、後に給与等から差し引くか本人から直接頂く事に
なります。 そこは御社の基準(があれば)に従う事になろうかと思います。

年末調整は、通常 社員の中で給与が無い社員を扱うときと同様に、11月分は
給与が無いという計算をするだけです。
社会保険料は、仮に本人からもらっていなくても、建前上本人が支払った事になるので、
その分は加算しなければいけません。

Re: 役員報酬カット時の所得税・住民税の納付について

著者asmkさん

2014年02月23日 15:26

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございました。

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