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ロイヤリティーの消費税について

著者 じゃがぽつ さん

最終更新日:2014年03月03日 14:31

ソフトウェアパッケージを販売している会社です。

売上金のうち決まった割合のロイヤリティーを、開発元へ支払っています。
このロイヤリティーの消費税率ですが、消費税5%で販売した製品のロイヤリティーは、
ロイヤリティー金額の報告、請求が4月以降になっても消費税5%としてよいのでしょうか。

<ロイヤリティーの取りまとめ方>
・ロイヤリティーは、販売した日付ではなく、「顧客からの入金日」で取り纏めています。
・当方と顧客との支払条件は、「月末締め翌月末払」のため、入金日は販売の翌月になります。
・3カ月に一度取り纏め、取り纏めの翌月月初に、当方から開発元へロイヤリティー金額と消費税を計算報告します。
・開発元は当方が提出した報告金額で請求書を発行し、その月中に当方が支払いをします。

例)
2014年3月 顧客への販売・請求(消費税5%)
 ↓
2014年4月 顧客からの入金(消費税5%)
 ↓
2014年7月 開発元へロイヤリティー報告(2014/4~2014/6 入金分)
        ※2014/4入金分は、消費税5%販売分
        ※2014/5~2014/6入金分は消費税8%分

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