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労務管理

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深夜業従事者の健康診断代用と実施間隔について

著者 ウォーキング娘 さん

最終更新日:2014年03月04日 00:28

いつも拝見しています。弊社では定期健診を年2回、3カ月の期間を設けて実施しています。また定期健診の期間の初日から3カ月以内に受診した健診結果を提出すれば、定期健診の代用として項目を省略しており、次の定期健診設定期間まで7カ月以上間隔があいてしまうことがあります。
深夜業従事者が、1回の定期健診をその2~3カ月前に受診した健康診断で代用した場合、次の定期健診は受診日から6カ月後に早めて行う必要があるでしょうか。それとも本来の定期健診設定期間に受診させればよいでしょうか。

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Re: 深夜業従事者の健康診断代用と実施間隔について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年03月23日 11:17


> 深夜業従事者が、1回の定期健診をその2~3カ月前に受診した健康診断で代用した場合、次の定期健診は受診日から6カ月後に早めて行う必要があるでしょうか。それとも本来の定期健診設定期間に受診させればよいでしょうか。


労働安全衛生法において、深夜業等、特定業務に従事する労働者に対しては、
当該業務への配置換えの際及び6ヶ月以内毎に1回、
定期に健康診断を行わなければならないと定められています。

従って、前回の受診日から次回の受診日まで、6ヶ月を超えない間隔で
実施する必要があります。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

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