相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
テナントへの電気代を毎月20日の検針により使用料を確定して、請求しております。
3/21-4/20日の電気代を4月分として請求するのですが、消費税は8%で良いでしょうか?
電力会社からの請求は、経過措置により5月分から8%となる事は理解しています。
テナントへの請求については、経過措置の対象とはならず4月分から8%という理解で良いでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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専門家ではございませんので、正確には税務署で確認いただきたいのですが、
> テナントへの電気代を毎月20日の検針により使用料を確定して、請求しております。
> 3/21-4/20日の電気代を4月分として請求するのですが、消費税は8%で良いでしょうか?
> テナントへの請求については、経過措置の対象とはならず4月分から8%という理解で良いでしょうか。
4月分は電力会社が5%で請求しているのに、テナントには8%で請求することになりませんか?
国税庁のHPにあります、
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/615KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
によれば、
問11
「・・・施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、
施行日から平成 26 年4月 30 日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(平成
26 年4月 30 日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては当該確定し
たもののうち一定部分に限ります。)については、旧税率が適用されます(改正法附則5②)。 」
「支払を受ける権利」については同じく国税庁のHPに
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm
「6 改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、電気・ガス等の使用量を計量するために設けられた電力量計その他の計量器を定期的に検針その他これに類する行為により確認する方法等により、一定期間における使用量を把握し、これに基づき料金が確定するものをいう。」
とありますので、5%で宜しいように思えるのですが・・・
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