相談の広場
質問させてください。
弊社は資本金3億以上の製造業で、今回設備の改造を資本金2400万の商社に依頼しています。
12月に発注をし納期は1.5か月で終わる予定だったのですが、未だに改造が終わっていません。納期遅延も向こうの仕事が遅いからです。
ですが、商社が3月で全額検収をしないと下請法になるので検収してほしいといってきました。
そもそも終わってもいない工事に対してなぜ支払う必要があるのでしょうか?
まだ購入した一部の部品代を支払ってほしいなら、わからなくもないですが、支払う必要あるでしょうか?
明日商社が来るので、なにが該当しているのか直接聞こうと思っています。
皆さんのご意見はどうでしょうか?
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下請法にかかわる、御社と受託者(商社)間の取引を規制するというなら、
・どの取引で(おそらく役務提供委託か修理委託)
・どの禁止行為にあたるのか
得心がゆくまで説明を受けましょう。意味不明の語彙を並べ立てて言いつくろうでしょうから、公取委サイトのパンフを印字しておき、該当の説明文がどれなのか指ささせましょう。
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
ポイント解説下請法(親事業者向け)がおすすめです。
完了しているのに検収認めないのでなく、(請負者の責めで)未完だから、検収認めないのは、注文主の当然の行為です。
おまけ。取次ぎの商社が何あせっているのかわかりませんが、おそらく消費税問題で、工期設定から旧税率で請けたところ、請負者側有責遅延であっても新税率適用となり、新税率との差額が注文者に負わせた損害として、それをまぬがれたい一心なのだろうと、邪推してしまいます。
よすみ様へ、建設法務部と申します。
おおむね、いつかいり様が言われていること、「おまけ」を含めて、その通りと見ております。
そもそも論ですが、御社は、「設備の改造」を「業として」行っている(=それで儲けて食っている)訳ではないと思いますから、この改造工事に関して、「下請法の規制を受けるや否や」という話になると、「御社は規制を受けない」のではないかと思います。
むしろ、下請法で引っかかるのは、件の商社の方ではないでしょうか?それで、焦って検収してほしい(つまりは商社の下請け業者に責められているから、金がほしい)と、泣きついてきたと見られますし、消費税増税の分についても、いつかいり様のいわれるような裏があるのではないでしょうか?
注文内容と納期に関して、納期遅れであれば、検収する義務はありません。従って、注文書等(約款なども含めて)に、特段のことが無ければ、「完成しなければ支払わない」で一蹴してもかまわないと思います。
なお、「建設業法」を持ち出してきた場合でも、御社は「建設業者」ではなく、「(建設工事の)注文者」ですから、建設業法の制約があったとしても、下請代金の支払いに関する部分まで適用されません。
ただ、いずれにせよ、理論武装しておくことは必要でしょう。
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