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労務管理

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損害賠償

著者 アーネスト さん

最終更新日:2014年04月12日 15:03

いつも勉強させていただいております。
友人からの相談です。
介護サービス事業を運営する社長さんの相談でした。
介護サービス事業の運営全般を管理運営する管理者が、さぼり癖が激しく、法的に整備しなくてはならない関係書類の整備をせず、すでに送金された多額の介護報酬も返還しなくてはならない状況になっていることが最近発覚したとのこと。
集金した現金も会社に入金せず、会社の経営を圧迫させた上に、山積みになった書類の整備があるにもかかわらず、その日の仕事を早く切り上げ、定時前に自宅に帰ってしまう。翌日には遅くまで業務を行った記録を提出するなど、怠慢も甚だしいと怒っておりました。
おかげで、関係機関からの信用はなくなり、また、すでに送金された多額の介護報酬も返還することを考えると、事業の継続は困難となり、看板をたたむことを検討しているとのことです。
 単なる労働者気どりで、退職して、はい、さよなら~では、大変悔しいとのことで、この事業所の管理者に対し、会社としてはどんな損害賠償を受けることができるでしょうか。という相談でした。諸先生・諸先輩の方々、どうか友人の為にご指導いただければと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 損害賠償

こんにちは アーネストさん

 内容が内容なだけに、ここではなく、本格的に弁護士にご依頼することをお勧めします。
 ここで、言えることは、まずは、状況証拠、職員からの証言、物的証拠、役所などからの通告文、返還請求、会社業務に関わるその職員の重要度、集金したお金の管理、行方、などすべてを調べて文書にしておくことです。
 証言などは、日付、署名捺印などを自署させ、証拠能力を高めておくことなどでしょうか。

 ただし、本人にどの程度の弁済能力、支払い能力があるのか甚だ疑問ではありますが。
 ご友人の社長としての管理責任も当然問われると思いますが。

Re: 損害賠償

著者アーネストさん

2014年04月18日 10:03

アドバイス大変にありがとうござました。
友人に伝えてみます。

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