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労務管理

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育休開始時の給与計算

著者 3年目の新人 さん

最終更新日:2014年04月21日 20:32

初めて投稿します。

今月7日で産休から育休に切り替わった職員がいます。
住民税の徴収の方法を教えてください。
特別徴収から普通徴収への切り替え方

よろしくお願いします。



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Re: 育休開始時の給与計算

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年04月22日 09:44

> 今月7日で産休から育休に切り替わった職員がいます。
> 住民税の徴収の方法を教えてください。
> 特別徴収から普通徴収への切り替え方
>

税金に関することなので、「税務経理について」の掲示板への投稿をお勧め致します。

Re: 育休開始時の給与計算

著者ユキンコクラブさん

2014年04月22日 13:48

> 初めて投稿します。
>
> 今月7日で産休から育休に切り替わった職員がいます。
> 住民税の徴収の方法を教えてください。
> 特別徴収から普通徴収への切り替え方
>

住民税普通徴収への切り替えに関しては、市区町村役場等から送られてくる手引書に詳しく書かれています。
退職者等で調べてみればわかるはずですが、、、、不明な場合は、普通徴収へ切り替える従業員の市区町村役場へご確認ください。

当方の役場では、
育児休業等で賃金から住民税特別徴収できない場合は、通常の退職者と同じ取扱いでよいとされています。
1月~5月に退職するものと仮定して、最終給与より、住民税残額分を一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに他の従業員住民税とともに納付。普通徴収切り替え用の専用用紙にて市区町村役場へ報告。。となっています。

なお、自治体においては、住民税が確実に納付できるのであれば、普通徴収に切り替えず、本人より徴収して、会社でまとめて納付してもらってもよいという回答も得ています。。
休業中だからといって特別徴収から急に普通徴収へ切り替えられると、従業員も不安になりますので、その点をしっかり説明したうえで、普通徴収へと切り替えてください。

また、当社では、来年の6月には確実に復帰する人は、来年の市区町村への届け出は特別徴収とし、復帰が6月を超えてしまう場合は、普通徴収にしています。
基準は、給与から毎月、確実に天引きできるかどうかで判断しています。
参考になればよいです。。

Re: 育休開始時の給与計算

著者3年目の新人さん

2014年04月23日 09:45

削除されました

Re: 育休開始時の給与計算

著者3年目の新人さん

2014年04月23日 09:45

ありがとうございます。

Re: 育休開始時の給与計算

著者3年目の新人さん

2014年04月23日 09:53

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

該当職員とも話し合って給与から徴収で折り合いが付きそうです。

ありがとうございました。

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