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役員報酬の限度オ-バー

最終更新日:2014年05月16日 10:52

この度決算期を変更した為、13ケ月決算となり役員報酬支給額合計が限度額を超えてしまいました。従来の12ケ月分は限度内です。何らかの対応が必要でしょうか。

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Re: 役員報酬の限度オ-バー

> この度決算期を変更した為、13ケ月決算となり役員報酬支給額合計が限度額を超えてしまいました。従来の12ケ月分は限度内です。何らかの対応が必要でしょうか。



お疲れ様です。

13ヶ月の決算とは・・・?

決算の月数が12ヶ月を超えることはあり得ません。

例えば・・・

決算月が従来は4月であったものを、5月に変更したから13ヶ月ということでしょ

うか?

もしそうであるならば、4月に今まで通りに決算をし、5月の1ヶ月分の決算をし

決算月の変更を行うものですよ。

Re: 役員報酬の限度オ-バー

> > この度決算期を変更した為、13ケ月決算となり役員報酬支給額合計が限度額を超えてしまいました。従来の12ケ月分は限度内です。何らかの対応が必要でしょうか。
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> お疲れ様です。
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> 13ヶ月の決算とは・・・?
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> 決算の月数が12ヶ月を超えることはあり得ません。
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> 例えば・・・
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> 決算月が従来は4月であったものを、5月に変更したから13ヶ月ということでしょ
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> うか?
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> もしそうであるならば、4月に今まで通りに決算をし、5月の1ヶ月分の決算をし
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> て決算月の変更を行うものですよ。

Re: 役員報酬の限度オ-バー

> > この度決算期を変更した為、13ケ月決算となり役員報酬支給額合計が限度額を超えてしまいました。従来の12ケ月分は限度内です。何らかの対応が必要でしょうか。
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> お疲れ様です。
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> 13ヶ月の決算とは・・・?
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> 決算の月数が12ヶ月を超えることはあり得ません。
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> 例えば・・・
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> 決算月が従来は4月であったものを、5月に変更したから13ヶ月ということでしょ
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> うか?
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> もしそうであるならば、4月に今まで通りに決算をし、5月の1ヶ月分の決算をし
>
> て決算月の変更を行うものですよ。


くりっぷさん

回答有難うございます。

税務決算申告はご指摘の通りです。

但し商法では1年6ケ月以内で可能です。今期に限り13ケ月で営業報告

書を作成し株主総会を開催します。

当社もご指摘とおり税務申告は1年と1ケ月で予定しております。

Re: 役員報酬の限度オ-バー

削除されました

Re: 役員報酬の限度オ-バー

> 1.浅学にして、いわゆる決算期が「商法では1年6ケ月以内で可能」と言うことを知りませんでした。私も「くりっぷ」様と同様な考えを持っていました。お恥ずかしい次第です。
> 2.であるならば、質問者様は自明の理を確認するために「総務の森」に寄稿されたのでしょうか。
> 3.「限度額」と書いて居られるのは、株主総会(又はそこで委任された役員会など)で定められた役員報酬限度額を言っておられると推察します。その限度額は13カ月分としての額でしょうか。それとも12カ月分としての額ですか。
> 4.もし、13カ月分としての限度額を仮に1,200万円と定めたに拘わらず、(決算期変更のため)実際には13カ月支払わざるを得なかったので、(総会などの議決に反することを失念し又は誤解して)1,300万円支払ったのでしょうか。
> そうであるならば、明らかに議決違反ですから釈明の余地はありません。受給した役員は会社に返還を要すると考えます。
> 改めて今後、13カ月目分として100万円の議決を得られるか否かは別の問題です。
> 5.そうでなく、限度額を議決する際に決算期変更を予定せず又は配慮を失念して、従来と同じ12カ月分として限度額を1,200万円と議決し、そのことに意を巡らせることを失念して、慣例的に13カ月目に100万円を支払ったのでしょうか。
>   そうであるならば、やむを得ない仕儀ですから、事後承認すべきだと考えます。承認が得られなければ返還せざるを得ません。
> 6.「としじいじ」様は役員に関する法的なことに博学の士とお見受けしました。質問外で恐縮ですが、商法の「1年6ケ月以内で可能」該当条項を教えて頂けますようお願い申しあげます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


ご回答ありがとうございます。
ご依頼の件下記の通りです。お役に立てば幸甚です。
 決算期を変更すると、事業年度が1年を超えることになるケースも生じます。
(1) 会社の事業年度は原則として1年を超えることはできませんが、会社法上「決算期を変更した場合の最初の事業年度は、1年6カ月を超えることが出来ない」と定められています(会社計算規則59条2項)。したがって、決算期を変更した場合の最初の事業年度については、事業年度が1年超となることが許容されることになります。



(2) 但し、税務上は、このような変更をした場合であっても、1年を超えて税務申告期間とすることはできず、期首から1年後までの期間で納税する必要があります。最初の1年を一事業年度として申告をする必要がありますので、注意が必要です(法人税法13条1項但書)。



※例えば、12月決算の会社が、平成23年9月の株主総会において、3月決算に変更した場合、会社法上の事業年度は平成23年1月1日から平成24年3月31日となりますが、税務上は平成23年1月1日から平成23年12月31日と平成24年1月1日から平成24年3月31日の申告が必要になります。


Re: 役員報酬の限度オ-バー

著者パルザーさん

2014年05月19日 09:24

横から失礼します。

例えば、役員報酬の限度額を「月額100万円、年間で1200万円以内とする」と決定したとします。
今件で、決算期が13か月となるため、月額100万円支払い、13か月で1300万円になるために
限度額を超えるというお話しであると解釈しました。

税務上では、決算期が12か月を超えることはないので、特に問題は無いのですが、税務上で
よく限度額の計算で使われる
「限度額  □□□× ○/12」 (○の中には、その事業年度の月数を代入します)
の計算が使われるのではないかと思います。
これは、事業年度で月数が12か月に満たない場合にはその月数を代入し限度額を計算する
ものです。 事業年度中の月数が12か月に満たない場合には、こうした按分をする事により
不公平を無くすようになっており、今件で13か月となった場合には、この解釈を使い 13/12 
で「月額100万円、年間で1200万円以内とする」は13か月の決算期には 1300万円以内と
なるのではないでしょうか。

Re: 役員報酬の限度オ-バー

> 横から失礼します。
>
> 例えば、役員報酬の限度額を「月額100万円、年間で1200万円以内とする」と決定したとします。
> 今件で、決算期が13か月となるため、月額100万円支払い、13か月で1300万円になるために
> 限度額を超えるというお話しであると解釈しました。
>
> 税務上では、決算期が12か月を超えることはないので、特に問題は無いのですが、税務上で
> よく限度額の計算で使われる
> 「限度額  □□□× ○/12」 (○の中には、その事業年度の月数を代入します)
> の計算が使われるのではないかと思います。
> これは、事業年度で月数が12か月に満たない場合にはその月数を代入し限度額を計算する
> ものです。 事業年度中の月数が12か月に満たない場合には、こうした按分をする事により
> 不公平を無くすようになっており、今件で13か月となった場合には、この解釈を使い 13/12 
> で「月額100万円、年間で1200万円以内とする」は13か月の決算期には 1300万円以内と
> なるのではないでしょうか。


有難うございます。
貴兄のご回答で良しと理解しております。
今回超過額は13/12以内ですのでクリアー出来ると思っております。

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