相談の広場
一般貨物の運送業務において、他社運送会社からトラックを借りて、自社運転手を乗務させるのは短期でも違法になりますでしょうか?
違法ならばその法的根拠はありますか?
また、その逆で自社のトラックに他社の運転手を乗務させた場合はどうなるでしょうか?
この場合、請負契約ではなく、運転手の人材派遣ならば問題ないでしょうか?
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すがやんさん、ご返答ありがとうございます。
短期ならば条件付きで可能ということですね。
業界関係者にも聞いてみましたが、運送法上これが該当するというものが見つかりませんでした。
ありがとうございました。
> > 一般貨物の運送業務において、他社運送会社からトラックを借りて、自社運転手を乗務させるのは短期でも違法になりますでしょうか?
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> > 違法ならばその法的根拠はありますか?
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> > また、その逆で自社のトラックに他社の運転手を乗務させた場合はどうなるでしょうか?
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> 短期ならば、陸運局への届け出が必要になります。長期はだめです。運送6法を参照してください。陸運局で聞いた方が早いですが、請負でも派遣でも運転者台帳に記載して社会保険・雇用保険にきちんと入っていれば大丈夫です。
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> > この場合、請負契約ではなく、運転手の人材派遣ならば問題ないでしょうか?
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