相談の広場
最終更新日:2014年05月23日 18:43
通常、顧問等に支払う交通費は、顧問が立替えた金額を、後から会社が顧問に支払う場合には、実費か否かに関わらず、報酬としてみなされ、源泉徴収の対象となります。
一方、会社が予め手配した切符等を支給した場合には、報酬とはみなされず、源泉徴収の対象にはなりません。
この理解のもと、法人契約したView Suicaカード、あるいは、無記名式Suicaなどを顧問に貸与し、交通費の精算を行う場合、これは報酬とみなされ、源泉徴収の対象となるのでしょうか?
それとも現物支給とみなされ、源泉の対象にはならないのでしょうか?
※課税を回避したいのではなく、都度の精算が面倒なので何か楽な方法がないかとの依頼を受けて調べています。
電車だけなら回数券を支給、という手もあるのですが、バスにはもう回数券がないため、このような方法はどうかと考えていたところでの疑問でした。
※そもそも前提としている理解が間違っていましたら、その旨ご指摘いただけると幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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> 通常、顧問等に支払う交通費は、顧問が立替えた金額を、後から会社が顧問に支払う場合には、実費か否かに関わらず、報酬としてみなされ、源泉徴収の対象となります。
> 一方、会社が予め手配した切符等を支給した場合には、報酬とはみなされず、源泉徴収の対象にはなりません。
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> この理解のもと、法人契約したView Suicaカード、あるいは、無記名式Suicaなどを顧問に貸与し、交通費の精算を行う場合、これは報酬とみなされ、源泉徴収の対象となるのでしょうか?
> それとも現物支給とみなされ、源泉の対象にはならないのでしょうか?
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> ※課税を回避したいのではなく、都度の精算が面倒なので何か楽な方法がないかとの依頼を受けて調べています。
> 電車だけなら回数券を支給、という手もあるのですが、バスにはもう回数券がないため、このような方法はどうかと考えていたところでの疑問でした。
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> ※そもそも前提としている理解が間違っていましたら、その旨ご指摘いただけると幸いです。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
私見ですが、そのカードが御社が法人で契約し、使用状況が管理されている状態であれば、
御社が直接交通機関へ支払ったものと解釈できると思いますので、源泉と対象とせずとも
交通費等で処理可能と思います。
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