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育児休業復帰後の社会保険料

著者 50うさぎ さん

最終更新日:2014年05月22日 17:24


育児休業から復帰した時の社会保険料
休暇前の保険料の金額を徴収するのでしょうか?

育児休業等終了時報酬月額変更届は3か月後に提出になるので、
それまでは、従前のままでいいのでしょうか。

育児休業等取得者終了届は提出予定です。

養育期間標準報酬月額特例申出書も提出した方がいいのですか?

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Re: 育児休業復帰後の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年05月27日 17:05

>
> 育児休業から復帰した時の社会保険料
> 休暇前の保険料の金額を徴収するのでしょうか?
>

その通りです。

> 育児休業等終了時報酬月額変更届は3か月後に提出になるので、
> それまでは、従前のままでいいのでしょうか。

短時間勤務等で給与が変わるのであれば必要ですが、従前の給与等と同じであれば提出は不要です。
1等級でも変わるようであれば提出してください。

> 育児休業等取得者終了届は提出予定です。
>
> 養育期間標準報酬月額特例申出書も提出した方がいいのですか?

こちらも1等級でも変更されるのであれば(減額)、提出してください。


育児休業等終了時報酬月額変更届は、給与の実態に合わせて報酬月額を変更し、保険料負担を変更するものです。。
養育期間標準報酬月額特例申出書は、報酬月額が下がったとしても、休業前の厚生年金報酬月額を維持しますという届です。。

よって、①を提出するのであれば、②も提出します。。


>

Re: 育児休業復帰後の社会保険料

著者50うさぎさん

2014年05月28日 10:30

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。


月額変更届は1等級でも下がれば提出ですね。

そして、月額変更届を提出なら養育期間標準報酬月額特例申出書も提出。。

なるほど!

とても参考になりました。
ありがとうございました。

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