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オール観光の海外研修旅行の所得税について

著者 コッキー さん

最終更新日:2014年06月09日 07:46

いつもお世話になります。
海外研修旅行の所得税についてご質問させて頂きます。
親会社の指示で今年度より毎年各関連会社1人、部長級社員の海外研修旅行を実施することとなりました。
期間は7日間、一般向け海外ツアープランに交じっての参加となりますので、実質オール観光です。
旅費はパスポート代を除く費用全て(支度金10万円も含む)会社負担となるようです。
この場合、全額給与として課税するべきでしょうか?

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Re: オール観光の海外研修旅行の所得税について

著者わかくささくらさん

2014年06月09日 11:04

こんにちわ。

ご質問のように海外出張のために会社が支出する航空運賃、宿泊費、外国滞在費、支度金等といった「海外渡航費」の税務上の取り扱いについては、

①支給を受けた個人について旅費の非課税が適用されるかどうか
②支払者である会社の損金として認められるかどうか

という点が問題となります。

原則的には、その海外研修旅行が会社の業務遂行上必要なものであり、支払われる海外渡航費の額がその海外研修旅行のために通常必要と認めれられるものであれば、国内出張の場合の旅費と同様に非課税となるとともに、支払者である会社にとって損金として認められることになります。

ただ、海外出張などの場合には特に観光部分の旅行を併せて実施する事例がみられることから、税務当局からその旅行が観光目的ではないかという指摘を受ける例は少なくありません。

従いまして、業務目的の海外研修旅行ではなく、標題のようにオール観光目的の旅費につきましては給与として課税されることと考えられます。

(※また、旅行対象者が部長級社員ということで問題ないと思えますが、仮にその旅行者が役員の場合には賞与として支払者である会社の損金算入が認められないという、いわゆるダブルパンチの課税を受ける可能性もありえますので注意する必要があります。)

詳細につきましては、税の専門である税理士の方に確認されることがよろしいかと思います。

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