相談の広場
よろしくお願いします。
この度、事務所の窓ガラスに通常のガラスの内側に遮熱のガラスを取り付けました。1セット(左右)で金額は8万円でした。
それを同じ事務所内の他の窓ガラス2か所にも取り付けたため、総額では3か所分24万円かかりました。
この場合、遮熱のガラスは1セット単位で消耗品計上してよいのでしょうか?それとも3セット分をまとめて資産計上しなければならないのでしょうか?
資産計上であれば建物附属のアーケード又は日よけ設備のその他のもので8年ということでよろしいでしょうか?
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> よろしくお願いします。
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> この度、事務所の窓ガラスに通常のガラスの内側に遮熱のガラスを取り付けました。1セット(左右)で金額は8万円でした。
> それを同じ事務所内の他の窓ガラス2か所にも取り付けたため、総額では3か所分24万円かかりました。
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> この場合、遮熱のガラスは1セット単位で消耗品計上してよいのでしょうか?それとも3セット分をまとめて資産計上しなければならないのでしょうか?
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> 資産計上であれば建物附属のアーケード又は日よけ設備のその他のもので8年ということでよろしいでしょうか?
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個人的な見解で述べさせていただきます。
事務所の3箇所の窓ガラス内側に遮熱ガラスを取り付けたという事で、事務所1室単位(本件では3セット纏めて)で考えますので資本的支出に該当するでしょう。
資産のどれに該当するかですが、質問者様ご提示の建物付属設備のアーケード及び日よけ設備、その他のものの8年は、店舗等の前にテントのような簡易の屋根等をさすもので、それではありません。
本件での構造が、はっきりと判らないのですが、いわゆる二重窓のような構造であるとすれば、窓の追加工事として建物本体への資本的支出と判断されます。
ただし、そのガラスが網戸のように簡単に取り外しが可能である場合には、建物付属設備の可動間仕切り的なものか、器具備品の方に該当するかもしれません。
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