相談の広場
年の途中で死亡した従業員については、死亡退職としてその死亡した時点までのお給料を年の途中で年末調整行うようですが、年の途中で年末調整を行う手続きについて調べてみたのですが、はっきりと書かれているものがありませんでした。
質問の内容としては
死亡時点で年末調整を行う場合
なぜ死亡時点で年末調整を行うのでしょうか?
配偶者控除や扶養控除をした場合で、この配偶者や扶養者がその年の12月時点で控除の対象とならなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
仮に3月31日で死亡した場合で、源泉所得税の納期の特例により7月10日に1月~6月分の所得税を納付する場合、死亡した従業員の年末調整を行って還付となったときは、1~6月分の源泉所得税の納付書の「年末調整による超過税額」の欄に還付となる税額を記載して、最終的な納付税額を計算する方法でよろしいのでしょうか?
死亡した場合の年末調整の具体的な手続きがくわしく記載されているものはあるのでしょうか?(年末調整の冊子には年末に行うものしか記載がありませんでした。)
質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]