相談の広場
初めて質問させていただきます。
業務において出向受入社員の在籍証明書を社外に提出するよう、指示がありました。
私の認識では在籍証明書は「出向元」で発行するものと認識しておりましたが、
「出向先」の弊社で発行しても問題ないのでしょうか。
どのように対応すべきかご教授ください。
※弊社では出向受入社員の給与は、契約により、どちらから支給されるかはケースバイケースです。
弊社で勤務をしていることがわかれば良いのであれば「在職証明書」と名称を改めれば
良いものか、それは法的にも問題ないのかも教えていただきたく、ご連絡いたしました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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転籍されていないのであれば、在籍証明書は本来原籍のある出向元になります。
ただ、取引先に出す証明書を考えた場合、出向元(親会社であれ、関連会社であれ)の在籍証明書を出しても意味がありません。
取引先である貴社の社員である資格証明書が必要なわけですから。
本来の在籍の意味とは違ってきますが、表示は在籍証明書、在職証明書、身分証明書等でも構わないと思います。
当該労働者の賃金をどの会社が負担しているかも、第三者にとっては意味がありませんね。
私共でも取引先から入館証明書を発行してもらいますが、出向元の在籍証明書を出しても発行してもらえません。
トラブルの責任は出向元が負うのではなく、窓口である貴社が負うべきものですから、問題ないと思いますよ。
> 初めて質問させていただきます。
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> 業務において出向受入社員の在籍証明書を社外に提出するよう、指示がありました。
> 私の認識では在籍証明書は「出向元」で発行するものと認識しておりましたが、
> 「出向先」の弊社で発行しても問題ないのでしょうか。
> どのように対応すべきかご教授ください。
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> ※弊社では出向受入社員の給与は、契約により、どちらから支給されるかはケースバイケースです。
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> 弊社で勤務をしていることがわかれば良いのであれば「在職証明書」と名称を改めれば
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