相談の広場
業務委託者に対して、管理職の指示で私が図書を
購入し、委託者に対して、渡しました。
私は図書購入を経費精算したのですが、
これは、通常の業務委託契約の中では、あり得ることでしょうか。
ご教示をお願いします。
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業務委託契約書では、業務を受託遂行する側が、「その業務を遂行するために必要な経費を負担する」ことになっているのが普通だと思います。
ですから、その図書がそれに相当しているのであれば問題ないはずです。
ですが、現実の局面では協賛金とか協力費とかの名目で、受託業者に何かしらの負担を求める傾向があります。
厳密には独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるでしょうが、余程のことがない限り(莫大な負担を課す)、下請け側から訴えることは少ないと思います(契約を解除されてしまうから)
> 業務委託者に対して、管理職の指示で私が図書を
> 購入し、委託者に対して、渡しました。
> 私は図書購入を経費精算したのですが、
> これは、通常の業務委託契約の中では、あり得ることでしょうか。
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