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税務管理

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源泉税の修正とその後の台帳の処理

著者 lucylucy さん

最終更新日:2014年07月17日 16:01

給与ソフトの不具合があり、今年のデータがH26年度のはずがH27年度になっていることがわかりました。今月退職する社員の源泉徴収票を作成しようとして気が付いたのですが、データが1年繰り上がっていた為に今年15歳になる子供が16歳と認識され、結果源泉税の徴収に不足が生じてしまいました。不足分の源泉は会社で先に納め、本人からは最終の給与で徴収することになっています。

不具合の関係上、本年度のデータ(1-6月分)をH26年度に変え再入力をせざるを得なく、現在PC上は正しいデータになっております。7月の給与明細退職者の源泉徴収票もこの正しいデータで作成することになりますが、問題は現在の給与ソフト上のデータと過去のファイルされている帳票が異なっていることです。

データが変わってしまっているのはこの退職者1名だけなのですが、ファイルされている毎月の給与明細一覧などはこのまま古いものを残しておくべきなのか、新たに現在PCにあるH26年度の正しいデータを残すべき(差替える)なのか思案しています。

正しいものに差替えると、実際の給与支払い額に差異が生じる形になるので、やはりこのまま間違えた分を残し、さらに7月からの正しいものを追加していくべきなのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。

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Re: 源泉税の修正とその後の台帳の処理

著者まさくんだよさん

2014年07月18日 10:23

経理上の仕訳は正しいものに修正されていれば、それと合致した帳票が求められます。
経緯はどうであれ、合致した帳票を保管して、そこに過去に修正があったのなら、手書きで書き込めば、税務調査官も把握できるでしょう。

Re: 源泉税の修正とその後の台帳の処理

著者lucylucyさん

2014年07月22日 17:18

まさくんだよ様

ご回答ありあがとうございます。返信が遅くなり失礼致しました。

> 経理上の仕訳は正しいものに修正されていれば、それと合致した帳票が求められます。

経理上の処理は、追加の納付を後日行った時点でそのような伝票を差入て、正しい納付額になるようにしています。遡って1~6月分の伝票を直すわけではありません。

なので給与の帳票だけ正しいものにしてしまうと、実際のそれらの月の預かり額や支払額とは異なってしまうのでどうしたものかと思っています。

> 経緯はどうであれ、合致した帳票を保管して、そこに過去に修正があったのなら、手書きで書き込めば、税務調査官も把握できるでしょう。


給与ソフト上はすでに正しい扶養人数の控除額のものになっておりますが、それをプリントアウトして保管するだけでなく、別途実際に処理されてきたデータも「誤り分」として保管しておいた方がいいという事でしょうかね。

なんだかややこしいことになってしまい、困っております。


Re: 源泉税の修正とその後の台帳の処理

著者まさくんだよさん

2014年07月22日 21:28

>給与の帳票だけ正しいものにしてしまうと、実際のそれらの月の預かり額や支払額とは異なってしまうのでどうしたものかと思っています。

追加で源泉税を納付したことなどは、預り金の元帳を見れば判明するので問題ありません。
誤った処理をしていないのなら、自信を持って構えていれば大丈夫です。

実際、その月の見た目は違ってても、経緯を説明できる賃金台帳なり給与明細控等があれば十分ではないでしょうか。 そう神経質になる問題ではありません。

お気持ちは分かりますが、源泉税を納付している限り相当大きな金額の修正はないはずです。

税務調査ではもっと金額が大きいものから修正項目にされる事がほとんどです。

給与ソフト上はすでに正しい扶養人数の控除額のものになっておりますが、それをプリントアウトして保管するだけでなく、別途実際に処理されてきたデータも「誤り分」として保管しておいた方がいいという事でしょうかね。

源泉所得税は、最終的には「年末調整」で正しい扶養家族が入っておれば、各種控除に基づき調整がなされるので、たとえ当年度の一部の月の源泉税の金額が誤っていたとしても、国と会社と本人には損は無いようにできています。

ですから、給与ソフト上で修正月のデーターが見れるのであれば、保管の必要は無いと思います。 これも税務調査で経緯を説明できるのであれば、そんなに神経質になる必要はないと思います。

Re: 源泉税の修正とその後の台帳の処理

著者lucylucyさん

2014年07月23日 10:23

まさくんだよ様

再度ご助言頂きまして、ありがとうございます。


> 追加で源泉税を納付したことなどは、預り金の元帳を見れば判明するので問題ありません。
> 誤った処理をしていないのなら、自信を持って構えていれば大丈夫です。
>
> 実際、その月の見た目は違ってても、経緯を説明できる賃金台帳なり給与明細控等があれば十分ではないでしょうか。 そう神経質になる問題ではありません。

そうですよね。経緯が見れるものさえあれば、説明が出来ますものね。

> 源泉所得税は、最終的には「年末調整」で正しい扶養家族が入っておれば、各種控除に基づき調整がなされるので、たとえ当年度の一部の月の源泉税の金額が誤っていたとしても、国と会社と本人には損は無いようにできています。
> ですから、給与ソフト上で修正月のデーターが見れるのであれば、保管の必要は無いと思います。 これも税務調査で経緯を説明できるのであれば、そんなに神経質になる必要はないと思います。

給与ソフトのデータは退職者用の源泉徴収票を作成する際に、1月から打ち直さないとならないこが判明した為、途中の月から修正したようにはなっておりません。なので、最初にアドバイス頂いたように、修正前の帳票に手書きで誤っている箇所を修正する形で残し、7月以降は直っているものを保管していこうと思います。

総務を1人でやっているため、思いがけないトラブルで不安になっておりましたところ、早急のご助言を頂けて本当に助かりました。

また何かありました時には、何卒宜しくお願い致します。

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