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見積書の割印について

著者 maa024 さん

最終更新日:2014年07月29日 13:23

見積書の割印は省略すると何か法的に問題があるでしょうか?

契約書の割印についての記述などはネットで検索してもいろいろとあるのですが、
見積書については見つけることができませんでした。

見積書は件数があるので、事務処理軽減のため、
できれば割印は省略したいと思ったのですが、
やはり省略はしない方がよいのでしょうか?
見積書で割印がない場合、問題があるとすれば何でしょうか?

教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 見積書の割印について

著者akijin2さん

2014年07月29日 14:30



二つの書類相互間の関連性を示すために,両方の文書にまたがって1個の印章を押捺(おうなつ)すること,もしくはそのように押捺された印の跡(民法施行法6条1項)をいう。特別の印章を意味するのではなく,その押捺方法である。たとえば,卒業証書のような証明書などの端の部分に半分だけの印が押されているが,これはその証明書と証明書の発行台帳との関連性を示すためのものであり,また日常的に使われている金銭の領収書とその発行控との間に押す印も割印である。


指定伝票はそれぞれの会社の独自の判断で作成されるもので、取引先はそれをよしとして取引を行うものとの前提で出来ています。
貴方がそのような要望を出しても多分変わらないし、相手に変な印象をもたれるだけです。
納品書類に割り印というのはあまり聞いたことはありません。割り印はページがつながっていることを証明する目的でするものですが、普通複数毎の伝票は目的語とに切り離されて使うものです。

通常、見積書の発行は,正と副(控)での発行をしてます。
それには自社独自の連番記号番号を記載しています。
A-0001(1) A-0001(2)とかですね
見積書受取者も発行者も子の連番での確認となります。


Re: 見積書の割印について

著者典型的Aさん

2014年07月29日 14:52

法的な問題は全くありません。

見積書を発行するのが御社であれば、自社の判断でやめて構いません。

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