相談の広場
いつもお世話になっております。私は個人営業を行っている者です。
さて、つい最近総勘定元帳の現金科目に於いては「諸口」という科目を使って良いという話を聞きましたが本当でしょうか?
また、個人営業の場合、所得金額が幾らまでなら非課税扱いとなるのでしょうか?
誠に初歩的な質問で申し訳ないのですが、是非ともお知恵をお貸しいただきたく宜しくお願い申し上げます。
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単純に現金出納帳を記載する際に相手科目が「諸口」になることはないと思いますが、取引の仕訳の結果、総勘定元帳の「現金」のページで相手科目が「諸口」になることは頻繁にあります。簿記の知識がおありかどうかがわかりませんが、仕訳は通常借方科目と貸方科目で成り立ちます。たとえば切手代を支払った時に以下のような仕訳になります。
<借方> <貸方>
通信費1,000/ 現金1,000
このとき現金の相手科目は通信費となります。
切手と印紙を同時に購入したとき、以下のようになります。
<借方> <貸方>
通信費 1,000 /現金2,000
租税公課 1,000
このときは現金の相手科目は「諸口」となります。
つまり、仕訳において1対1の仕訳ではなく、相手科目が複数になる場合、諸口となります。
これは現金に限りません。
所得の件ですが。
いくらまで非課税という規定はありません。いくらなら税金がかからないかというご質問として
回答しますが、事業所得だけでなく、給与所得や雑所得、譲渡所得などの総合計から各種所得控除(扶養控除や保険料控除、医療費控除など)を差し引いた金額が課税の対象となり、さらに税額控除の規定もありますので、具体的な状況がわからないと実際に所得税がかかるかどうかはわかりません。私見として、所得税がかかったとしても、経営なさっている事業で利益が出るに越したことはありません。赤字や経営不振の苦労に比べれば納税の苦労は大したことはありません。といいたいところですが、消費税の納税だけは赤字でも係る場合がありますから納税の準備が必要です。
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