相談の広場
株主総会の議事録には、議事録作成取締役の氏名の明記が義務付けられていると認識しています。
【質問1】.非公開会社であっても、議事録作成取締役の氏名は必要ですか?
【質問2】.議事録を作成した者が取締役ではなく、出席していた秘書が作成した場合はその秘書の氏名でもよいのでしょうか?
どうぞ、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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【質問1】.非公開会社であっても、議事録作成取締役の氏名は必要ですか?
株主総会議事録の作成は、公開、非公開を問わず、すべての株式会社に義務付けられています。
株主総会議事録の記載事項は、1.開催日時、2.議事の経過要領、結果、3.出席役員の氏名、4.議長の氏名、5.議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名などであります。
そのため、議事録を作成した取締役の氏名は、議事録に記載する必要があります。
【質問2】.議事録を作成した者が取締役ではなく、出席していた秘書が作成した場合はその秘書の氏名でもよいのでしょうか?
議事録を作成する者は、原則として取締役です。
これは、全取締役で行う必要はありません。
特定の取締役を指定して、議事録を作成させることができます。
そのため、総会議事録には、議事録の作成を委託された取締役の氏名を記載することになります。
秘書が代理して作成した場合であっても、総会議事録には秘書の氏名ではなく、議事録の作成を委託された取締役の氏名を記載するべきです。
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