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労災保険率の適用について

著者 ブチョウ さん

最終更新日:2014年08月12日 13:26

当社砕石事業所の事務職員の労災保険率についての質問です。砕石部門には、砕石の生産部門とそれを出荷する貨物部門があり、砕石部門と貨物部門はそれぞれ示された保険率で処理し問題はないのですが、その両方の事務を行っている2名が現在砕石業の保険率で計算されています。これは妥当なのでしょうか。素人感覚では、本社事務と同じ保険率ではないのかと思い質問しました。よろしくお願いします。

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Re: 労災保険率の適用について

著者グレゴリオさん

2014年10月09日 07:39

【リンク先が変わっているようですので修正しました。2014/10/9】

ジチョウさん、遅くなりましたがコメントさせていただきます。

> 当社砕石事業所の事務職員の労災保険率についての質問です。
   中略
>その両方の事務を行っている2名が現在砕石業の保険率で計算されています。
>これは妥当なのでしょうか。

『「労災保険率適用基準」について』(昭和六二年二月一三日発労徴第六号、基発第五九号
【アドレス修正:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9603

に考え方の基準が示されています。(以下「」内は本通達より引用)

「一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。」
「ただし、同一場所にあつても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があつて、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。」

労災保険の適用は原則事業所単位ですが、御社の砕石事業所の場合、砕石部門と貨物部門については独立した事業とみなして区分されているわけです。
但し事務をされている方については人数も少なく、事務部門として独立して適用は出来ないので、どちらかの事業に含ませていると思われます。
その場合、一般的には保険料率の高い方に含ませるケースが多いのではないでしょうか?
事務の方であっても現場に出ること(書類を届ける、連絡に行くなど)はあるでしょうから、万一現場で災害に巻き込まれることを考えれば、やむを得ないことと思います。

>素人感覚では、本社事務と同じ保険率ではないのかと思い質問しました。

本社とは所在地が違うと思いますので、同じ事務部門と言っても一括にはできません。
例外的に、以下の場合があります。
「また、場所的に独立しているものであつても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。」

Re: 労災保険率の適用について

著者ブチョウさん

2014年08月19日 08:40

お礼が遅くなり申し訳ありません。
古くからいる本社事務員からも、同様なことを以前指導された記憶があると聞きました。
グレゴリオさんのコメントにより、私のモヤモヤが少し晴れました。
有難うございました。

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