相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険任意継続の傷病手当金

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2014年09月02日 09:27

社員が8月31日をもって退職し、社会保険任意継続を行う申し出があり、傷病手当金の申請をしてきました。この傷病手当の対応は実施できるのでしょうか。退職は、本人の意思での退職となります。 宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 社会保険任意継続の傷病手当金

著者まゆりさん

2014年09月02日 09:44

傷病手当金の対応は実施できるでしょうか?と聞かれても、その対応が何なのかを書いていただかないことには、お答えしようがありませんが・・・。
北海道太郎さんのおっしゃっている「対応」とは何を指しているのでしょうか?
まず、その方は、在職中から傷病手当金を受給していたのでしょうか?
それとも、退職後に在職期間中の申請に際しての事業主証明を求めてきたのでしょうか?
退職後の傷病手当金申請手続きに関しては、在職期間を含む傷病手当金を申請する場合を除き、会社が関与することはありませんので、全てご本人が自分で行っていただくことになります。

退職後も傷病手当金を申請できる条件は、下記サイトをご覧ください。
http://syoubyouteate.info/?p=156
検索エンジンで「退職後の傷病手当金」というワードで検索していただくと、上記サイトの他にも、大量に情報が出てきます。

Re: 社会保険任意継続の傷病手当金

著者北海道太郎さん

2014年09月02日 10:42

まゆりさん

早速の回答をありがとうございました。よく理解できるサイトを紹介していただき、
よく理解できました。感謝いたします。

太郎

Re: 社会保険任意継続の傷病手当金

削除されました

Re: 社会保険任意継続の傷病手当金

著者北海道太郎さん

2014年09月03日 10:29

日高 貢様

明確なご回答をありがとうございました。本家本元の資料などを確認することが一番正しいことがわかること、良く理解しました。

ありがとうございました。

太郎

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP