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株主総会2

著者 omaruko さん

最終更新日:2007年02月23日 18:19

ベンチャー企業で事務を担当するものです。株主総会に関して質問させてください。

1.議決権行使書は大きな会社用ですが、それに代わるもの
2.株主から議案の提案がある場合は、持ち株比率にもより
ますが、そのまま議案として受けて株主総会で議案として取り上げなければならないか。

以上よろしくお願いします。

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Re: 株主総会2

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月24日 12:48

1.議決権行使書は大きな会社用ですが、それに代わるもの

議決権は、書面による議決権行使ではなく、インターネットによる議決権行使も認められています。
これは、公開会社非公開会社など会社の規模は問わず可能であります。

2.株主から議案の提案がある場合は、持ち株比率にもよりますが、そのまま議案として受けて株主総会で議案として取り上げなければならいのか。

株主は、取締役に対し株主総会の目的事項に関し、提案権を行使することができます。(会社法303条)

取締役会設置会社においては、6ヶ月前より引続き総株主議決権の100分の1以上または、300個以上の議決権を有する株主は、総会の8週間前までに取締役に対し提案権を行使することができます。

なお、議決権の割合、個数、期間については定款により要件を下げることが可能であります。

株主より提案された議題、議案が株主総会の決議事項であり、法律、定款に違反するものでない限り、そのまま総会の議案として取り上げなければなりません。

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