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旧社名の登記済権利証の扱いについて

著者 QPR さん

最終更新日:2014年09月09日 09:42

社名が変更になり、変更登記は完了したのですが、古い登記済権利書は必要は無くなっているのでしょうか?
変更登記権利証には、図面がついていないのですが、権利を確定するために新旧を一緒に保管する必要は無いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 旧社名の登記済権利証の扱いについて

著者にちにちそうさん

2014年09月09日 22:17

QPR さん

こんにちは。

社名の変更登記とは、土地または建物の登記名義の変更登記のことかと推察します。
これを前提にお答えします。
前提が違っていたらご容赦ください。

土地や建物の不動産の名義変更登記済証は、変更登記が完了したことを証明する証明書にすぎません。土地や建物を取得したときの登記済証がいわゆる権利証です。
古い登記権利証は今後も必要になりますので廃棄したりされないようご注意いただきたいと思います。また、変更登記済証も一緒に保管することをおススメします。

詳しくは現物を見せて、お付き合いのある司法書士の先生に確認していただくのが一番よろしいかと思います。

ご参考まで

> 社名が変更になり、変更登記は完了したのですが、古い登記済権利書は必要は無くなっているのでしょうか?
> 変更登記権利証には、図面がついていないのですが、権利を確定するために新旧を一緒に保管する必要は無いのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 旧社名の登記済権利証の扱いについて

著者QPRさん

2014年09月10日 09:19

にちにちそうさん、ありがとうございました。
私の意図しているとおりの回答をいただきました。
参考に、整理の方法を見直してみようと思います。


> QPR さん
>
> こんにちは。
>
> 社名の変更登記とは、土地または建物の登記名義の変更登記のことかと推察します。
> これを前提にお答えします。
> 前提が違っていたらご容赦ください。
>
> 土地や建物の不動産の名義変更登記済証は、変更登記が完了したことを証明する証明書にすぎません。土地や建物を取得したときの登記済証がいわゆる権利証です。
> 古い登記権利証は今後も必要になりますので廃棄したりされないようご注意いただきたいと思います。また、変更登記済証も一緒に保管することをおススメします。
>
> 詳しくは現物を見せて、お付き合いのある司法書士の先生に確認していただくのが一番よろしいかと思います。
>
> ご参考まで
>
> > 社名が変更になり、変更登記は完了したのですが、古い登記済権利書は必要は無くなっているのでしょうか?
> > 変更登記権利証には、図面がついていないのですが、権利を確定するために新旧を一緒に保管する必要は無いのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

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