相談の広場
よろしくお願いします。
健康保険と厚生年金保険の育児休業取得申出書(延長申請)について、
たとえば、当初申し出をした休業期間が、9月11日に終了したのですが、延長申請は、9月中に提出しても(9月11日を超えても)、申請可能なのでしょうか?
当初の申し出期間は、この1歳誕生日前日までとしています。
9月中に申請すれば、免除可能なように思うのですが、いかがなものでしょうか。。?
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育児休業取得者申出書は、原則、育児休業を開始してから速やかに提出することになっています。
開始する前には提出しないので、ご注意を。
育児休業を、当初の予定(子の1歳に達する日)をこえて継続して休業する場合は、
一応事務手続きとしては、1歳までの休業として申出書を提出し、さらに、1歳を超える日(誕生日)から延長する期間の届出をそれぞれ速やかに提出することになりますので、新規で1回、延長で1回、合計2回の申し出が必要となります。
新規の休業期間は、あくまでも1歳に達する日までの期間として、育児休業開始日以後速やかに提出。。
延長することが決まった時は、決まった時ではなく、1歳に達した日後(当初の育児休業期間終了後)速やかに提出する、、、という形です。
変更月以内であれば良いというものではありませんが、遅くなりすぎてもいけません。
「9月11日に終了した」、、とのことですので、一度復帰し、再度取得したような場合は、申し出方法が異なるかもしれませんので、保険者(協会けんぽまたは組合)にご確認されるとよいでしょう。
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