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著者 OSIETE さん
最終更新日:2014年09月17日 13:53
弊社では、「工事下請基本契約書を本書2通作成しそれぞれが1通ずつ保管する」という条項に基づき、弊社と下請け業者のそれぞれが4千円の印紙を貼付し2通を作成しております。 契約書の条項を、「本書1通を作成し、弊社が正を保管し、下請け業者が写しを保管する。」という文書に変えて、それぞれが2千円の印紙を貼付して、1通を作成する方法でも良いのでしょうか?
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著者akijin2さん
2014年09月17日 14:53
念のため建築士にご相談が必要でしょう ご参考にと 添付します。 正副2通の作成 相互に保管が必要でしょう・ 建設業法 第三章 建設工事の請負契約 第一節 通則 (建設工事の請負契約の内容) 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一~ 以下略
著者いつかいりさん
2014年09月17日 20:12
建設業法からして、前段のとおりとなさってください。 後段について法規制がない取引での回答をしますと、正本としたほうに4000円の印紙貼付消印納税です。文書の作成者が連帯して納税義務を負います。どうするかは当事者間できめることになりましょう。
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