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株式の譲渡制限に関する規定の変更について

著者 新人で部長!? さん

最終更新日:2014年09月30日 20:19

定款で「株式の譲渡制限に関する規定の変更」について、現在は「株主総会の承認」となっているのですが、これを「取締役会の承認」に変更をしたいと思っています。
その場合、株主総会の決議方法について質問です。

定款変更⇒特別決議
全部の株式を譲渡制限とする定款の変更⇒特殊決議
のどちらでしょうか。

特殊決議は定款に新しく追加する時に必要。という風にも受け取れるのですが、ウェブ上で探しても明確に記載されているところがなかったので、回答をいただけたらと思います。

宜しくお願いします。

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Re: 株式の譲渡制限に関する規定の変更について

著者charanekoさん

2014年10月01日 10:41

株式の譲渡承認機関の変更は、通常の定款変更決議と同様に特別決議で足ります。
特殊決議が必要になるのは、ご理解のとおり、株式の譲渡制限規定の新設の場合で変更する場合を含みません(江頭憲治郎著 「株式会社法 第五版(有斐閣)」p357など)。
条文のとおりなので、あまり細かくは解説されていないのかも知れませんね。

Re: 株式の譲渡制限に関する規定の変更について

著者新人で部長!?さん

2014年10月01日 11:18

charaneko様

ご回答いただきありがとうございます。
解釈通りで安心しました。

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