相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> また妻には一ヶ月分の国民健康保険民年金保険料の支払い義務が発生するのでしょうか。
>
こちらの意味は不明ですが。。
例えば、9月5日に被保険になって9月30日に退職(10月1日資格喪失)であれば、9月は被保険者ですので、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金の半額を給与から徴収されます。
10月1日から被扶養者の手続きをすれば、10月末日は被扶養者となっていますから、保険料負担はないということになります。
しかし、9月5日から被保険者になっているにも関わらず被扶養者でいることはできません。
たとえ10月1日から被扶養者になるにしても一旦は資格喪失手続きが必要となります。再度被扶養者としての資格取得手続きをします。もちろん、保険証も返してもらい、新しい日付の入っている健康保険証をもらいます。。
協会けんぽであれば、さかのぼって被扶養者の手続きができますので、奥様の退職日に合わせて被扶養者としてあげれば良いと思います。
私は、半年間さかのぼって被扶養者の資格喪失を行いましたが、特別に添付する書類はありませんでした。
被扶養者異動届けを出す程度であれば、大問題にはならないと思いますが、だいぶ時間がたってからの報告では、冷や汗をかきますね。今後は、すぐに報告するようにしっかりと伝えておきましょう。
こんにちは。
回答が被っていますがご了承ください。
書き込みが9月ですので、前月が8月として、また妻の就業先の協会けんぽ加入が「就業日~8/31」として書き込みます。要約すると、被扶養者の妻が8月に就職し、就業先の協会けんぽに加入し、8/31に退職。夫の会社の被扶養者関係の手続きをしていない。
概ねお考えの通りです。
①妻の就業日で「健康保険被扶養者(異動)届」を提出(削除)。
②9/1で「健康保険被扶養者(異動)届」を提出(追加)。
となります。
妻の扶養加入日が、9/2以降になった場合は、離職日から加入日までの国保・年金の支払い義務が生じます。
この手続きを行わない場合、後日妻の就職により扶養の資格喪失が明らかになったとき、就職日以降は被扶養者ではないので、国保未払の状態となります。
また、この間に被扶養者としての健康保険証を使用すると、保険金詐欺になります。また、10割負担となりますので差額の支払いも必要になりますので注意が必要です。
ちなみに「被扶養者調書兼異動届」は扶養者資格再確認専用です。6月ぐらいに送られて来る「健康保険被扶養者状況リスト」(7/31提出)に添付する書類の為、それ以外では使用できません。通常は、「健康保険被扶養者(異動)届」での手続きとなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]