相談の広場
以前から疑問に思っていたので投稿致します。
弊社は、国際輸送のフォワーダーであり、実際の輸送は航空会社やトラック会社に外注します。よって、例えば高速道路代金などが業者から請求されるわけですが、その業者も別の業者にトラック輸送を外注しています。結果、「業者2」⇒「業者1」⇒「弊社」⇒「客」という流れで同トラック料金に対して請求が発生しています。
その場合、「業者1」としては、単に立替として弊社へ請求をあげている為、非課税で高速代金をあげてくるのですが、弊社としてはあくまでも実態を見て、課税で支払処理をするのが正しい気がするのですがどうなのでしょうか?ただ、それをしてしまうと、客が弊社へ支払う際にも仮払消費税が計上されている為、二重で消費税が計上されている気がしてわからなくなりました。また、例えば客が海外におり消費税を請求出来ない場合もあり、そういった場合はまた処理が変わってくるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
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> 以前から疑問に思っていたので投稿致します。
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> 弊社は、国際輸送のフォワーダーであり、実際の輸送は航空会社やトラック会社に外注します。よって、例えば高速道路代金などが業者から請求されるわけですが、その業者も別の業者にトラック輸送を外注しています。結果、「業者2」⇒「業者1」⇒「弊社」⇒「客」という流れで同トラック料金に対して請求が発生しています。
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> その場合、「業者1」としては、単に立替として弊社へ請求をあげている為、非課税で高速代金をあげてくるのですが、弊社としてはあくまでも実態を見て、課税で支払処理をするのが正しい気がするのですがどうなのでしょうか?ただ、それをしてしまうと、客が弊社へ支払う際にも仮払消費税が計上されている為、二重で消費税が計上されている気がしてわからなくなりました。また、例えば客が海外におり消費税を請求出来ない場合もあり、そういった場合はまた処理が変わってくるのでしょうか?
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> 教えて頂けると助かります。
ご質問への解答となるかどうかは分かりませんが、消費税の仕組みについて簡単に記載してみます。
消費税は多段階に於いて課税され、最終的に消費者が負担するものとなっています。
では、商品の流れに合わせて、製造から問屋-小売-消費者の各段階での消費税についてです。
1.製造段階
製造仕入 100 それに係る仮払消費税 8( 取引先が 8 を国に納付 )
問屋へ製品売上 150 それに係る仮受消費税 12
したがって、問屋への販売により受けた消費税 12 から
製造仕入により支払った消費税 8 を差し引いた 4 を国に納付
2.問屋段階
製品仕入 150 それに係る仮払消費税 12
小売りへ販売 200 それに係る仮受消費税 16
したがって、小売への販売により受けた消費税 16 から
製品仕入により支払った消費税 12 を差し引いた 4 を国に納付
3.小売段階
問屋仕入 200 それに係る仮払消費税 16
消費者へ販売 250 それに係る仮受消費税 20
したがって、消費者への販売により受けた消費税 20 から
問屋仕入により支払った消費税 16 を差し引いた 4 を国に納付
4.消費者段階
消費者は、小売店から250の購入により20の消費税を負担したこととなります
この負担した消費税は各取引段階の仮受消費税と仮払消費税の差額を国に納付することにより、消費者の負担した消費税が間接的に国に納められます。
5.輸出免税等
輸出免税等の消費税が最終的に免除される取引については、それに係る仮払消費税が、その事業者に還付される制度もあります。
> > 以前から疑問に思っていたので投稿致します。
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> > 弊社は、国際輸送のフォワーダーであり、実際の輸送は航空会社やトラック会社に外注します。よって、例えば高速道路代金などが業者から請求されるわけですが、その業者も別の業者にトラック輸送を外注しています。結果、「業者2」⇒「業者1」⇒「弊社」⇒「客」という流れで同トラック料金に対して請求が発生しています。
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> > その場合、「業者1」としては、単に立替として弊社へ請求をあげている為、非課税で高速代金をあげてくるのですが、弊社としてはあくまでも実態を見て、課税で支払処理をするのが正しい気がするのですがどうなのでしょうか?ただ、それをしてしまうと、客が弊社へ支払う際にも仮払消費税が計上されている為、二重で消費税が計上されている気がしてわからなくなりました。また、例えば客が海外におり消費税を請求出来ない場合もあり、そういった場合はまた処理が変わってくるのでしょうか?
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> > 教えて頂けると助かります。
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> ご質問への解答となるかどうかは分かりませんが、消費税の仕組みについて簡単に記載してみます。
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> 消費税は多段階に於いて課税され、最終的に消費者が負担するものとなっています。
> では、商品の流れに合わせて、製造から問屋-小売-消費者の各段階での消費税についてです。
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> 1.製造段階
> 製造仕入 100 それに係る仮払消費税 8( 取引先が 8 を国に納付 )
> 問屋へ製品売上 150 それに係る仮受消費税 12
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> したがって、問屋への販売により受けた消費税 12 から
> 製造仕入により支払った消費税 8 を差し引いた 4 を国に納付
>
> 2.問屋段階
> 製品仕入 150 それに係る仮払消費税 12
> 小売りへ販売 200 それに係る仮受消費税 16
>
> したがって、小売への販売により受けた消費税 16 から
> 製品仕入により支払った消費税 12 を差し引いた 4 を国に納付
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> 3.小売段階
> 問屋仕入 200 それに係る仮払消費税 16
> 消費者へ販売 250 それに係る仮受消費税 20
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> したがって、消費者への販売により受けた消費税 20 から
> 問屋仕入により支払った消費税 16 を差し引いた 4 を国に納付
>
> 4.消費者段階
> 消費者は、小売店から250の購入により20の消費税を負担したこととなります
> この負担した消費税は各取引段階の仮受消費税と仮払消費税の差額を国に納付することにより、消費者の負担した消費税が間接的に国に納められます。
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> 5.輸出免税等
> 輸出免税等の消費税が最終的に免除される取引については、それに係る仮払消費税が、その事業者に還付される制度もあります。
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細かいご説明ありがとうございました。1-3までは理解していましたが、特に4の部分で腑に落ちました。なるほどです。
この理屈で考えますと、例えば、客が弊社にトラック輸送を発注し、弊社がそれを業者1へ外注、業者1がまた業者2へ外注した場合は、以下のような考え方で間違いないでしょうか?
業者2: 売上 1,000 仮受消費税 80 ⇒ 80を国へ納付
業者1: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
弊社: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
客: 仕入 1,000 仮払消費税80 ⇒ 消費税80は既に業者Bによって納付済
この場合、弊社と業者1はいちいち消費税を計上せず、税込で立替金で処理するのもアリかと思うのですが、その場合当然入金も出金も消費税を計上するかしないか統一しないと、納付額がおかしくなる、ということですね?
> この理屈で考えますと、例えば、客が弊社にトラック輸送を発注し、弊社がそれを業者1へ外注、業者1がまた業者2へ外注した場合は、以下のような考え方で間違いないでしょうか?
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> 業者2: 売上 1,000 仮受消費税 80 ⇒ 80を国へ納付
> 業者1: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
> 弊社: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
> 客: 仕入 1,000 仮払消費税80 ⇒ 消費税80は既に業者Bによって納付済
そうですね、業者間でマージン部分が無ければ、上記のようになりますね。
> この場合、弊社と業者1はいちいち消費税を計上せず、税込で立替金で処理するのもアリかと思うのですが、その場合当然入金も出金も消費税を計上するかしないか統一しないと、納付額がおかしくなる、ということですね?
業者間でマージンが無いのであれば、立替金と考えることもできると思います。
その場合は、課税取引に該当しませんので、消費税の計上は無くなります。
例
業者2: 売上 1,000 仮受消費税 80 ⇒ 80を国へ納付
業者1: 立替金 ⇒ 納付なし
弊 社: 立替金 ⇒ 納付なし
客: 仕入 1,000 仮払消費税80 ⇒ 消費税80は既に業者Bによって納付済
> > この理屈で考えますと、例えば、客が弊社にトラック輸送を発注し、弊社がそれを業者1へ外注、業者1がまた業者2へ外注した場合は、以下のような考え方で間違いないでしょうか?
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> > 業者2: 売上 1,000 仮受消費税 80 ⇒ 80を国へ納付
> > 業者1: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
> > 弊社: 売上 1,000 仮受消費税 80 / 仕入 1,000 仮払消費税 80 ⇒ 納付なし
> > 客: 仕入 1,000 仮払消費税80 ⇒ 消費税80は既に業者Bによって納付済
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> そうですね、業者間でマージン部分が無ければ、上記のようになりますね。
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> > この場合、弊社と業者1はいちいち消費税を計上せず、税込で立替金で処理するのもアリかと思うのですが、その場合当然入金も出金も消費税を計上するかしないか統一しないと、納付額がおかしくなる、ということですね?
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> 業者間でマージンが無いのであれば、立替金と考えることもできると思います。
> その場合は、課税取引に該当しませんので、消費税の計上は無くなります。
>
> 例
> 業者2: 売上 1,000 仮受消費税 80 ⇒ 80を国へ納付
> 業者1: 立替金 ⇒ 納付なし
> 弊 社: 立替金 ⇒ 納付なし
> 客: 仕入 1,000 仮払消費税80 ⇒ 消費税80は既に業者Bによって納付済
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早速のご返信ありがとうございます!助かりました。
もう一件だけ、もしお解りでしたら教えていただきたいのですが・・・客が海外に居て、消費税を請求出来ない場合はどうなるのでしょうか?
その場合、1,080円ではなく¥1,000しか請求出来なくなるわけですから、業者への支払時の仕訳で立替金¥1,080という仕訳は出来なくなり、あくまでも本体価格と消費税を分けて仕訳ける必要が出てくると思います。本体価格を原価勘定にするにせよ、立替金にするにせよ、仮払消費税¥80が発生し、弊社に於いては仮受消費税は計上できませんが、それは問題ないのでしょうか?それもまた業者2が売上計上時に仮受消費税¥80を計上し、納めるので問題ない、ということでよろしいのですか?
> もう一件だけ、もしお解りでしたら教えていただきたいのですが・・・客が海外に居て、消費税を請求出来ない場合はどうなるのでしょうか?
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> その場合、1,080円ではなく¥1,000しか請求出来なくなるわけですから、業者への支払時の仕訳で立替金¥1,080という仕訳は出来なくなり、あくまでも本体価格と消費税を分けて仕訳ける必要が出てくると思います。本体価格を原価勘定にするにせよ、立替金にするにせよ、仮払消費税¥80が発生し、弊社に於いては仮受消費税は計上できませんが、それは問題ないのでしょうか?それもまた業者2が売上計上時に仮受消費税¥80を計上し、納めるので問題ない、ということでよろしいのですか?
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その取引が、輸出取引(輸出に係る輸送等)として、消費税の輸出免税に該当するのか、それとも、国内取引とし消費税の課税取引であるが、依頼者に請求できない(しない)ということなのかにより取扱いが異なります。
1.消費税の輸出免税取引に該当する場合
これについては、輸出免税に係る課税仕入れについては、課税売上に係る課税仕入れとして控除することが出来ます。
取引を簡単に説明すると
輸出免税 売上 1000 これに係る仮受消費税 0
課税仕入れ 1000 これに係る仮払消費税 80
よって、仮受消費税 0 - 仮払消費税 80 = -80 国より還付される
2.依頼者に請求できない場合
消費税は課税取引に該当するかどうかにより決まりますので、たとえ相手に請求できない場合でも消費税は課税されることとなります。
取引を簡単に説明すると
課税売上 1000 について 消費税を請求できない場合
その課税売上1000が税込金額として考える
したがって 課税売上 926 仮受消費税 74 となります
輸出免税に該当かするかどうかについては、下記国税局のホームページを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
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> > もう一件だけ、もしお解りでしたら教えていただきたいのですが・・・客が海外に居て、消費税を請求出来ない場合はどうなるのでしょうか?
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> > その場合、1,080円ではなく¥1,000しか請求出来なくなるわけですから、業者への支払時の仕訳で立替金¥1,080という仕訳は出来なくなり、あくまでも本体価格と消費税を分けて仕訳ける必要が出てくると思います。本体価格を原価勘定にするにせよ、立替金にするにせよ、仮払消費税¥80が発生し、弊社に於いては仮受消費税は計上できませんが、それは問題ないのでしょうか?それもまた業者2が売上計上時に仮受消費税¥80を計上し、納めるので問題ない、ということでよろしいのですか?
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> その取引が、輸出取引(輸出に係る輸送等)として、消費税の輸出免税に該当するのか、それとも、国内取引とし消費税の課税取引であるが、依頼者に請求できない(しない)ということなのかにより取扱いが異なります。
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> 1.消費税の輸出免税取引に該当する場合
> これについては、輸出免税に係る課税仕入れについては、課税売上に係る課税仕入れとして控除することが出来ます。
> 取引を簡単に説明すると
> 輸出免税 売上 1000 これに係る仮受消費税 0
> 課税仕入れ 1000 これに係る仮払消費税 80
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> よって、仮受消費税 0 - 仮払消費税 80 = -80 国より還付される
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> 2.依頼者に請求できない場合
> 消費税は課税取引に該当するかどうかにより決まりますので、たとえ相手に請求できない場合でも消費税は課税されることとなります。
> 取引を簡単に説明すると
> 課税売上 1000 について 消費税を請求できない場合
> その課税売上1000が税込金額として考える
> したがって 課税売上 926 仮受消費税 74 となります
>
> 輸出免税に該当かするかどうかについては、下記国税局のホームページを参考にして下さい。
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
>
お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
上記のご回答にて、積年の悩みが解消されました。
と共に勉強不足を痛感しました。
ありがとうございました!
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