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労務管理

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仕事のために休日に移動する場合について

著者 畑の中の美しい人 さん

最終更新日:2014年10月22日 12:15

遠隔地で行なう作業のために公共交通機関を利用して休日に移動し前日に現地入りする場合、あらかじめそのことがわかっているのであれば休日変更をしてその移動日を勤務日にしてくれないかという要望があります。
当社の規定では社有車を利用した場合は時間外、公共交通機関を利用した場合は時間外となりません。いずれの場合も前入りした場合、宿泊日当はでますが、前入りしなければならないくらいの遠隔地の場合は、公共交通機関を使用した場合でも拘束感があるらしくそのような要望が出てきたようです。
このような場合、休日変更までするべきなのでしょうか?教えてください。

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Re: 仕事のために休日に移動する場合について

著者hitokoto2008さん

2014年10月22日 12:40

考え方の問題じゃないでしょうか?
私は仕事を原則1日単位で考えることにしています。
前日入りするため、自宅を夜出発することになっても、その日は勤務日扱いとします。
社有車であろうと、公共交通機関を利用しても同じ扱いです。

>公共交通機関を使用した場合でも拘束感があるらしくそのような要望が出てきたようです。

転勤もそうですが、転勤したことのない人にはその大変さがわかりません。
ですから、なるべく現場の人の意見を尊重するようにしています。


> 遠隔地で行なう作業のために公共交通機関を利用して休日に移動し前日に現地入りする場合、あらかじめそのことがわかっているのであれば休日変更をしてその移動日を勤務日にしてくれないかという要望があります。
> 当社の規定では社有車を利用した場合は時間外、公共交通機関を利用した場合は時間外となりません。いずれの場合も前入りした場合、宿泊日当はでますが、前入りしなければならないくらいの遠隔地の場合は、公共交通機関を使用した場合でも拘束感があるらしくそのような要望が出てきたようです。
> このような場合、休日変更までするべきなのでしょうか?教えてください。

Re: 仕事のために休日に移動する場合について

著者enoshimayamaさん

2014年10月23日 15:59

> 当社の規定では社有車を利用した場合は時間外、公共交通機関を利用した場合は時間外となりません。
> このような場合、休日変更までするべきなのでしょうか?教えてください。

私の前職の会社では、休日出張は、4h以上で発生する日当のみでした(会議等に出席、店頭販売応援であればその時間分のみ時間外勤務の対象。営業職で休日に遠方の葬儀に行くのは0円)葬儀に出るのは、片道3h近く運転することも多く大変苦痛でした。
しかし、そもそも移動時間は時間外の対象外でしたので、運転していようが、電車に乗っていようが、日当1200円だけであり、せめて運転している時間くらいはと組合に提起したことがあります。

これは『べき論』ではなくて、経費のことを考えた上での会社の方針でしょうね。
参考にするのは同業他社の事例じゃないですか。ほかがもらえているのなら、みんなの不満は高まります。

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